【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

失業手当の受給に関して

失業手当の受給を申請しているのですが、Amazonのショップ販売を少し前から始めてまして、粗利などはまだ5万満たない程度です。
粗利を銀行口座に引き落としたりもしておらず、ハローワーク側にもAmazonのネット販売をしていることも言っておりません。
個人事業主として開業もしていません。

利益が残ってもそれを仕入れに使い回したとしたら、私に報酬はないので、その間は失業手当を受給することは可能でしょうか?
また、確定申告の際にハローワーク側にもAmazonネット販売のことが伝わり、不正受給とみなされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

Amazonネット販売の開設の仕方がわからないのでなんとも言えませんが、今の行政は縦割りから横のつながりを強化しています。


それがマイナンバーの導入です。
今までは国税庁の管轄の税務署で課税、納税記録がマイナンバーを通して、厚労省の管轄の年金事務所でも昔みたいにいちいち税務署に確認しないでも分かるようになっています。ハローワークにもマイナンバーを提示したはずです。Amazonネットにマイナンバーを提示してなければ、バレないでしょうが、提示してるなら収入有りと判断されて失業手当ては打ち切られます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
Amazon販売はマイナンバーは登録しておりませんでした。
やはりAmazon販売を一定期間終了した方が得策のようですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/20 09:22

開業届を提出していないだけで「開業」してます。


貴方の現状は個人事業主であり失業者ではありません。

これが事実です。


>利益が残ってもそれを仕入れに使い回したとしたら

これって完全に事業ですよね?


本来、少しでも稼ぎが申告するべきですし、年間38万以上の稼ぎがあれば申告の義務があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。1度ストアを閉じようと思います。
業としてはみなされないとのことでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/21 18:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!