No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>こちらだけなら所得税がひかれることはないも思う…
思うのは自由ですが、2社目以降は乙欄適用で、たとえ 1万円しかなくても源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>合算するとこっちからもひかれるはずですよね…
そんな概念はありません。
だって、給与支払者が他社でも給与が支払われているかどうかなんて分かるわけないでしょう。
百歩譲って、他社でも給与が支払われていることは本人から聞かされていたとしても、実際にいくら支払われているのか具体的な数字をするすべは、制度としてありません。
>給料から天引きでひかれるものなのか…
当然引かれます。
>年末調整後に支払いを命じられるのか…
年末調整は主たる給与の一社のみです。
年末現在で並行して二社以上から給与を得ている人は、翌年 3/15 までに確定申告をして納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、本業、副業共で前払いさせられて源泉所得税との差を、3/15 までに納めるのです。
この差がマイナスの数字になるのなら、納税でなく還付です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>給料から天引きでひかれるものなのか、
>年末調整後に支払いを命じられるのか、
>どっちなのか
どっちでもありません。A^^;)
今の時期、税務署で大々的に実施して
いる『確定申告』をして納税します。
これからの話であれば、来年の今頃
2/15~3/15あたりに、2社の源泉徴収票
を持って、管轄の税務署に出向き、
申告することになります。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
本来であれば、2社目の方では、
扶養控除等申告書を提出しない
とするのが正解です。それにより、
税金の引かれ方が変わります。
月給5.7万なら、その3.063%の
1740円程度の所得税が源泉徴収
されることになります。
引かれたとしても、確定申告をして、
メインとなる方の所得にもよりますが、
払い過ぎた所得税の還付を受ける、
あるいは追加納税することになります。
申告にあたっては『源泉徴収票』が
大事な証明書類になりますので、
もらったら、大切に保管して下さい。
掛け持ちはなかなかコントロールが
効かないので、大変です。
お体を大切にして、がんばって下さい!
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