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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
白色申告なら、減価償却費の計算における取得費が正しい限り、確定申告上は問題ありません。
減価償却費の取得費も水増しした額で出してしまったのなら、28年分は「修正申告」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
29年分は 3/15 までに正しいのを再提出すれば別に問題は起きません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
確定申告の訂正をするのなら、住民税 (市県民税) に関しては、市役所への訂正届は必要ありません。
償却資産申告書を提出しているのなら、そちらは訂正が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/21 16:51
mukaiyama様 ありがとうございます。なぜか、確定申告の減価償却費は正しい数字で提出していたようです。売り上げ金額も間違えていましたし、今年の確定申告は青色で自分で頑張りたいと思います!
No.2
- 回答日時:
固定資産税が高めに取られるのは当然のことです。
毎年毎年のことですから、一生涯の間累積すれば大きな額になりますよ。
減価償却費は、もし税務調査に来られたら実際の取得価格との齟齬を追求されますから、最初から実際の取得費を元に計算していかないといけません。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/21 16:18
回答ありがとうございます。税理士さんは今年度も間違った金額で提出しましたが私は怖いです。まだ事業主2年目なのでさっそく訂正致します。
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