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会計事務所に就職が決まったのですが、試用期間の三ヶ月以降は基本給が変わる可能性があるといわれたのですが、これより下がる可能性かあるという事でしょうか?

A 回答 (3件)

ある。

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基本給がプラス側に変わる可能性は、可能性ではなく常識ですから、伝える必要がありませんよ。


従い、下がる可能性のみを示唆したと考えて、差支えないでしょう。

ただ・・試用期間終了後、一方的に賃下げが行われた場合、違法の疑いが無いとは言えません。
労働契約法の3条や8条あたりに、労働契約や労働条件の変更は、労使双方の合意を要する旨、明記されていますので。

すなわち、採用時点の合意ではなくて、実際に賃下げを行う試用期間満了の時点で、労使の合意が必要と言うことです。
質問者さん側が「それは困ります。引き続き試用期間中の賃金でお願いします!」と、賃下げを拒否した場合、法律上は賃下げは出来ないと考えられます。

まあ、一応、事前通知しておいた方が良いとは思いますが・・。
しかし、そもそも募集条件と異なる雇用条件とも思われますし、会計事務所の割に、ちょっとブラック?と言うのが、正直な印象です。
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法令違反の可能性はあるかもしれませんが、下がる可能性もあるのではないですかね。



試用期間の状況を見て、想定の能力がないと判断されれば、下げようと考えるのかもしれません。

試用期間相当を契約社員等ととして、期間契約での雇用契約となっていたりすれば、試用期間終了後の雇用条件は別途雇用契約などで示すことになろうかと思います。
ただ、試用期間終了後も含めた雇用契約を結んでおきながら、試用期間の状況で見直す、それも下げるというのは法令違反の可能性があります。

会計事務所というのは、税理士や公認会計士による事務所だと思われます。
専門家事務所ではありますが、専門家であっても労働関係法令に知識がない場合もありますし、知っていて合法の範囲で対応を考えているのかもしれません。
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