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賃貸アパートですが、落雪で車のガラスバンパー屋根部分が壊れてしまいました。これは、保証して貰えますか?

A 回答 (6件)

あれ?すみません、落雷かと思ってました。


落雪ですね。

家主に賠償の責任が発生するかどうか微妙なところです。
屋根に雪止めなど落雷防止対策をしているなの場合は義務は発生しないでしょう。
落雪の危険があるのに対策を怠っていた、その場合は賠償義務が発生します。

また車を止めていた場所はアパートから指定された場所、落雪がある可能性がある場所の認識があった、など。

請求してみたらどうですか?
法的に支払う義務があれば支払ってもらえば良い。
義務が発生する場合、家主は管理者としての賠償保険に加入していればそれで支払う事ができるでしょう。
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落雷は自然のことなのでアパートは関係ないですね。


ご自身の自動車保険で車両保険に加入していれば、オールリスク補償はもちろんエコノミー補償でも対応となります。
3等級ダウンです。
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ご自分の住まっているアパートの敷地内駐車場で、そのアパートの屋根からの落雪による車の損傷を、アパートの所有者である貸主に請求できるか?と言う意味と捉えて回答します。



請求するのは自由ですが、相手が補償に応じるかどうかは未知数ですね。

請求に際しては、
当該落雪が直接の原因で損壊されたと言う証明
当該落雪が相当程度予見可能であり、所有者が落雪防止に必要な措置を怠ったという証明
降雪から落雪までの間に当該駐車部分から車を移動させられなかったという事実の証明
などを準備されておかれた方が良いでしょう。

つまり、所有者は相当量の落雪が頻繁に起きる地域であるものの、この程度の降雪ならば落雪することは無いだろうとして漫然と構えており、使用者は落雪があるとは思いもよらず、または車を移動させようにも降雪により移動不能若しくは自身が遠方におり状況を判断できる立場に無かったなどの理由があれば可能性はあると思います。

先の回答にあるように、自然災害に起因する事故ですが、予見可能性や事故発生までの時間的猶予の有無も問題になります。
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天災でも、当時、雪が原因で壊れたなら車両保険が使えます。

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アパートは関係ないですね。


自動車保険の保障内容によるんじゃないですか?
自然災害などによる損壊が保障内容に入っていれば保障してくれるでしょうが。
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参考になるかも知れません。


http://kasaihoken99.com/rescue/oyakudachi/19026/
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