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兼業農家の確定申告について教えて下さい!長くなりますがお願いいたします。

私の家は兼業農家でしたが、今農家はほとんど廃業状態です。
父が亡くなり、祖父も100歳近い高齢のため、畑も放置か知人に無償で貸しているかです。
そのため母が確定申告で農業の分も申告していますが、所得は0で赤字の状態です。

母が祖父を扶養控除に入れていなかったため、今年からいれようと思ったのですが、知人に農業所得を0でしていると扶養控除は意味がないと言われました。

母は農業以外に給与所得もあります。

祖父を私の扶養控除にすればいいと言われましたが、私は昨年転職したため年間所得が90万円程のため意味がないと思います。
来年からも私より母の方が収入は高いです。(母400万強 私250万位)

・母が祖父を扶養控除にするのは本当に意味がないのでしょうか?
・農業所得を私の申請にして、祖父を母の扶養控除にいれることは出来ないのでしょうか?⬅その方が私たちの収入差的に得かと思いまして。
・他何かよい方法や、知っておいた方がいいことはありますか?

来週窓口に相談にはいこうと思っていますが、分かる範囲で調べておきたいと思い、こちらにも相談させていただきました。

返答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

結論から言えば、


①お母さんでもあなたでも、扶養控除の
 申告すればよい。

②給与所得だけでみれば、どちらでも
★税金の軽減額は同じ。

③お母さんの事業所得が0でなく赤字
 なら、給与所得からも赤字分が引かれ
 ている可能性はあり、扶養控除で
 税金が控除しきれないかもしれない。

④お母さんの農業は赤字が続けば、
 廃業しなければならない。
 要は事業として認められず、赤字が
 認められなくなるかもしれない
※まともに売上があるのか?
 
⑤あなたの場合は、他に人的控除等が
 なければ、税金が控除しきれない
 ということはない。

以上の想定される条件から考えると、
★農業の申告を人を変えたりするのは、
得策とは言えず、現状維持が無難。

★お祖父さんの扶養申告は、あなたが
することで、特に損はない。

まとめると、
>母が祖父を扶養控除にするのは本当に
>意味がないのでしょうか?
意味はあります。

>農業所得を私の申請にして、祖父を
>母の扶養控除にいれることは出来ない>のでしょうか?その方が私たちの
>収入差的に得かと思いまして。
収入差で違いはなく、あなたの扶養を
お薦めします。

>・他何かよい方法や、知っておいた方
>がいいことはありますか?
これは、先述のとおりです。

いかがでしょうか?
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まずは、注意点いただきたいのは、収入と所得という言葉は正しく利用されていますでしょうかね。

言葉を言い誤ると、税務署であっても間違いにつながるアドバイスになりかねません。

農業所得が赤字であれば、給与所得と損益通算が可能となり、税負担を軽くすることへつながります。しかし、実際に農業をしていないのに赤字とすることは問題があろうかと思います。所得0でとどめたほうがよいかもしれません。

所得税などは所得の種類ごとではなく、人ごとに計算を行うため、農業と合わせて給与を含めて申告する場合で、扶養を入れる前であれば発生した所得税について、扶養を入れる修正申告や期限後申告を行うことで、税負担が軽くなる可能性はあります。

農地や農業機械があっても農業をしていないのであれば、廃業として届け出て申告しないでよいようにしたほうがよいと思います。単に所得がないからとして農業所得を無視した申告ですと税務署から問い合わせされたり、税務調査になる可能性もありますからね。

既に申告済みの申告内容の変更を修正申告と呼びます。ただし、所得や税負担が軽くなる修正は修正申告ではなく、更正の請求という手続きとなるかと思います。
扶養控除のもれも修正(更正の請求)可能だと思います。
ただ、おじい様の収入次第では、認められないことがあります。年金収入だけであれば、年金収入のわかるものも用意が必要だと思います。扶養範囲内の収入であっても、扶養する人とさほど変わらない収入があれば認められないなどもありますからね。

過去のものを変更するわけですので、認められれば還付になるかと思います。
還付は基本的に振込ですので、通帳等があったほうがよいと思います。振込でない場合には、郵便局窓口などで現金受領などとなり面倒でしょうからね。

他の回答にもありますように所得税が安くなれば、住民税も安くなります。ただスムーズな連携とまでいかないかもしれませんので、市役所等へ確定申告や修正申告(更正の請求)の控えなどをもって相談されたほうがよいでしょう。
あと、国民健康保険加入者であれば、国保の保険料の計算にも影響を及ぼします。
当然安くなれば払い過ぎになり還付も考えられます。通帳等をもって相談しましょう。

それぞれの制度でさかのぼれる期間の定めがあるはずです。
遡れるだけ遡って実態に合わせた扶養の事実どおりに控除を受け直す音がよいでしょうね。

当初の申告内容が必要となりますので、控えの持参が必要です。
お忘れなくお願いします。
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給与所得者が農業所得の損失を確定申告すれば給与の方の所得税が大分安くなりますよ。


給与の源泉徴収票があればそれを元に農業の赤字を確定申告すれば払った税金が戻ります。
お爺さんをお母さんの扶養控除にすればもっと税金がやすくなる思います。
所得税が安くなれば市民税県民税も安くなりますよ。
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とりあえず知人の意見はおそらく勘違いなので忘れていいと思います。


おじい様を母上が扶養親族として申告する意味がないかどうかは確定申告をするつもりで計算すれば明らかです。
おじい様を専従者とするのであれば確かに農業所得0では意味がありません。

なお、農業所得が赤字の場合は給与所得と損益通算ができますので、収入の多い母上が申告されるのが良いと思います。

ちなみに実際にやっていない農業を他の人が申告はできません。
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