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確定申告について。

昨年10月からパートを開始、3ヶ月の収入が30万でした。
パート先で年末調整は済んでます。

それとは別に、ネット副業として年間25万の収入があります。これは年末調整なし。

年間収入は合計55万ですが、確定申告の必要はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 1~9月までは無職です。

      補足日時:2018/02/24 16:40
  • 再補足。

    給与所得は10月~ですが、現ネット副業は7月より開始してます。
    給与所得発生よりも以前からスタートしている場合、確定申告は年間38万以上で対象なのか、
    または10月からの給与所得が発生した以降の副業収入が20万以上で対象なのでしょうか?

      補足日時:2018/02/24 17:03

A 回答 (10件)

「ネット副業として年間25万の収入」


収入ではなく所得はいくらでしょうか。
売上金額ー経費=所得です。

さて、仮に所得が25万円だとして回答を続けます。
給与所得は「30万円ー給与所得控除額30万円」でゼロ(※)
25万円プラスゼロ=25万円
所得額は25万円です。

所得税の計算上、基礎控除額38万円をひきます。
すると「課税所得額」がゼロ円です(25-38=マイナス=ゼロ)。

ゼロ円の場合には、税率を掛けても所得税が発生しません。
納税する所得税額がない者は、確定申告義務がありません。

給与所得者で年末調整を受けてる方は、それ以外の所得が20万円以下ですと確定申告書の提出義務がないです(所得税法第121条)。
この規定は、給与をいつから貰っているとか、それ以外の所得がいつ発生してるかは、全く無関係です。
これは所得税が暦年主義(1月1日から12月31日の間の所得に課税をするという考え」を取っているからです。
従って「10月からの給与所得が発生した以降の副業収入が20万以上で対象なの?」という疑問への回答は「ちがいますよ」になります。



給与所得控除額とは、給与収入に対しての所得額を計算する際に一律で引かれる控除額です。
最低でも年間給与総額から65万円を同控除額として引くことができます。
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No.7の引用が明確に言っています!


★確定申告の必要はありません。

庶民に理解してもらえない
税法上の屁理屈になりますが、
説明されていることは、
★まさに正しいです!

>1.給与所得がある方
とありますよね?
税法の屁理屈となりますが、
あなたの
★給与所得はありません。

収入と所得は税金(特に国税だけ)では、
厳密に区別されています。

前述のとおり、
①30万の給与『収入』からは
給与所得控除というみなしの経費が
65万引ける決まりになっています。

給与収入30万-給与所得控除65万≦0
で、給与所得は0・・・③となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

つまり、あなたは、
『給与所得がある方』ではなく、
『給与所得はない』わけです。

以下の確定申告を行う必要のある方で
言えば、あなたは、
『4. 1~3以外の方』に該当します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
引用しますと・・・
4. 1~3以外の方
各種の所得の合計額(譲渡所得や山林
所得を含む。)から
★所得控除を差し引き、その金額
(課税される所得金額)に所得税の税率を
乗じて計算した所得税額から配当控除額
を差し引いた結果、
★残額のある方は、確定申告書の提出が
必要です。
~引用

分かりづらいですね~A^^;)

前述の私の回答のとおりの内容です。

★給与所得は0で対象外。
ネットの雑所得25万から
所得控除の基礎控除38万を引いて、
★残額はない
ですよね?

だから、確定申告は不要なのです。

税金に詳しくない人にはこの文章を
正しく理解してというのが無理と
いうものです。
『所得』の意味を税法上の意味合いで
分かっている前提ですからね。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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厳密に言えば、二社から所得があって年末調整をしてないなら確定申告の必要がありますが、所得が非課税ですから確定申告の必要はないと思いますよ。

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確定申告を行う必要がある方とじる



 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
1. 給与所得がある方


給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方
など

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
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補足に回答します。



収入の時期はあまり関係ないです。
1~12月の年間の収入『全体』で
考えて下さい。

基礎控除38万は誰にでもあり、
それ以下の所得なので、非課税であり、
確定申告の必要はありません。
申告しても所得、税金0で申告する
だけです。

給与所得は0(前述③)
副業は雑所得で25万とすれば、
合計所得25万。
基礎控除38万を引いて、
課税所得は0
明らかに確定申告は不要です。

確定申告というのは、納税や還付を
受ける人がするものです。
デマに惑わされないで下さい。

しかし来年は納税が必要となり、
申告が必要となるかもしれません。

パートを続けるとしたら、
★あくまで例、仮定ですが、
年間給与収入100万位になるかもしれ
ないですよね。そうすると、
100万-給与所得控除65万
=給与所得35万

ここまでは基礎控除を引けば、
非課税だし、年末調整で所得税は
全部戻ってきます。

しかしネット副業が例えば40万
程度あり、経費がほとんどないなら、
雑所得40万となり、給与所得と合算

給与所得35万+雑所得40万
=合計所得75万
となります。

基礎控除38万をひいて、
課税所得37万となり、
37万×税率5%≒約1.9万
所得税となるので、
確定申告をして、
1.9万納税しなければいけません。
住民税は、その後に約5万の納税
になります。あくまで、
★今年パートを続ければの話です。

ということで、昨年の収入所得では
特に、確定申告は必要ありません。
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原則は所得控除を超える所得があれば申告の義務があります。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

給与所得者の申告不要はあくまで例外であり、質問者様の場合、給与所得は0円で副業も25万円で基礎控除を下回りますので原則に戻って申告は不要です。
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追記


この時点で ほぼ両極の意見が出てきましたよね
確実なのは
今の時期ですから、各地の税務署には電話での専用の相談窓口が有ります
そこへ電話すれば、持ち回りで管轄区域内の税理士が相談に応じてくれますので
そこで確認するのが、確実な回答をえる簡単な方法です。
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>確定申告の必要はありますか?


特に必要はありません。

しかし、
①パート収入は給与収入
②ネット副業は事業収入(又は雑収入)
という違いがあります。

①は給与所得控除というみなしの経費
として65万が引けます。
給与収入30万-給与所得控除65万≦0
で、給与所得は0・・・③となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

②は自分で経費を計上して、差し引く
必要があります。
例えば、
売上25万-材料費10万-通信費5万
=雑所得10万・・・④
といった具合です。

③0+④10万=合計所得10万・・・⑤
となります。

さらに所得控除があります。少なくとも
基礎控除が所得税で38万あります。
つまり、
⑤10万-38万≦0
となり、課税所得は0となります。
②25万の経費がないとしても、
25万-38万≦0となります。

つまり、これにより
★所得税は非課税となり、確定申告の
必要はないのです。

また、住民税の非課税条件というのが
別にあります。
お住まいの地域により、
★合計所得28~35万以下
が条件となっています。

つまり、
③0+④10万=合計所得10万⑤
とか、
③0+④25万=合計所得25万
としても非課税となるわけです。

しかし住民税の申告はしておいた方が
よいです。それにより、正しい所得申告
で、非課税証明書がとれます。

来年以降は、確定申告はした方が
よいと思います。
④が20万以下なら、確定申告は
しなくてもよいとなっていますが、
住民税の申告は必要です。

以上、いかがでしょうか?
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1~9月は、全く働かなかったのでしょうか?



給与収入以外に収入が20万円を越えているので確定申告をする必要があります
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