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個人契約の家庭教師のバイトについて教えてください


唐突に塾に行くからやめらされることになったのですが

1.やめらされることで、無職になるのですが、次の月の給料分の手当てとかは請求できるのでしょうか??

2.子供ずてにやめらされることを知りました、こういう場合親が直に相談するべきではないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.請求は不可能です。


 個人契約の家庭教師は雇用契約でもないし請負でもなく準委任契約です。
 委任契約はいつでも解除可能です。かつ相手方が塾に行くというやむを得ない事情があってのことですから、損害賠償義務も生じないと考えられます。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95 …
2.契約者がだれなのかですが、まぁ親でしょうから、それは仰る通りですし、親から言われなければ解除の効果は生じないと考えるべきでしょうね。
 もっとも、このような事情下ですから、感情論ということで終わるでしょうね。
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