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ホステス報酬とは給与とは違うのでしょうか?
ちなみに、ホステス報酬で税理士に申告されるとどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

適切になります。

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ホステスの収入はたいていの場合、給与ではなく報酬だと思われます。


給与の場合は、必要経費としては一定の給与所得控除しか認められていません。勤務先から給与所得の源泉徴収票をもらっていれば給与です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

一方、報酬であれば、給与所得控除のようなものはなく、自分でかかった費用をすべて必要経費として計上できます。
どちらが納税額が少なくて済むかは、必要経費にどこまでを計上できるかしだいだと思います。
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