
亡くなった祖父のNHK受信料について。
5年前に祖父が亡くなり、空き家となった家に孫の私が住んでいます。
祖父が亡くなった時点でNHKの契約を解約していなかったようで、亡くなってからこれまでの受信料請求の紙が家に届きます。
私は私の契約で祖父の家に引っ越してからも住所変更をして受信料は支払っています。
NHKに電話し、祖父が亡くなっていることを伝えましたが、「契約は世帯契約だから、亡くなった後の受信料も払う必要がある」とのこと。
電話で祖父の契約は解約してもらいましたが、亡くなってからの受信料は支払わないといけないみたいです。
亡くなった時点でうっかり解約手続きをしなかったのはこちらのミスだとは思うのですが、そもそも亡くなった人の受信料を家族が支払うべきなのか疑問です。
亡くなった5年前にさかのぼって解約することはできないのでしょうか?
このまま支払わずにいるとどうなるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
YouTubeで
nhkから国民を守る党
でしたか。
政治家の人だと思う人が。
いて、自分の携帯番号を
公開してたりするんです。
動画の中とか。
困ったことがあったら、
相談してみたら。
なにか、いいことあるかもしれんです。
NHK相手にいろんな裁判をやってるみたいです。
代理でも、代わりにやってくれるかもしれんです。
費用とか負けても損にならないように、その人がやってくれるかもしれません。
そこまでして、その人になんの得が?
と、普通思うですが。
政党の名前からして。
NHKと戦って、勝った実績などを動画で説明したり。
自信の活動につなげたいのだろうか。
と、思うです。
でも、NHKがらみで困ってる人にとっても、わるい話じゃなさそうにも思えます。
一度、YouTubeの動画で、
携帯番号を動画の映像の中で公開してたりするので。
探して、連絡とってみるのも。
よいかもです。
普通に考えて、なくなった人のものまで払えなど。
そんな馬鹿な話が。。。
と、思うので。
No.9
- 回答日時:
NHKの言うことをまじめに聴かないでください
自分に都合のよいことを法律とします、政府と繋がっています
とんでもない放送局ですよ
まず、NHKを放送局と認めてはいけません、偏向報道をした時点で解体すべきです
NHKの豊富な資産は国民に返還すべきです
とにかくNHKには1銭も与えないでください
このままでは民主国家が崩壊します

No.7
- 回答日時:
私はテレビを見ませんので伝聞ですが、
契約は故人が行っているが支払いは契約書類に本人死亡後も
家族は支払いの義務を負うとなっているのでそこが問題です。
あなたの場合、ご自身は支払ってそれも払うとなると
テレビ受信装置を設置して2重に支払うことになる。
それを減免してほしい旨の申請が出せないか法テラスで相談してください。
No.6
- 回答日時:
契約者がお亡くなりになら、払う必要はないけど、仕事柄NHKのクレームをよく聞きます。
同じケースの方の話しを何回か聞きましたが、この例でお金が返ってきたケースは聞いたことが今のところはないです。どーぞ泣き寝入りせず、といってあげたいですが、相手はなかなかやっかいです。答えにならなくてごめんなさい。
No.3
- 回答日時:
NHKとの受信契約は、契約者が死亡すれば契約の効力は消滅します。
放送受信契約により支払う受信料は、定期給付債権(お金を払いますから、定期給付金債権です)と呼ばれ、契約者の死亡で契約は消滅(相続出来ない)します。
根拠は、民法第552条です、以下抜き書き
(定期贈与)
第五五二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
祖父宛の郵便物は、NHK以外に来ているのでしょうか??
電気・ガス・水道・電話等の公共料金の送付先が、祖父になっているのでしたら、それぞれへ電話をして宛名を変更してください。
あなたが、NHKの受信料を支払っていますから、あなたが申し出者としてNHKには届をすればいいでしょう。
放送法は第64条第1項で、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
と定めてはいますが、明確には規定していません。
但し、放送法第64条第3項で、協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
と規定していますが、この「あらかじめ・・・・」がNHK放送受信規約と呼ばれる、契約内容の根拠です。
放送受信規約第4条に記載がありますが、受信設備の設置日が異なる場合は、設置日に遡って契約することになっています。
同様に解約については、放送受信規約第9条に記載されていますが、解約日は届があった日と書かれています。
過去(死亡時)に遡ることは、上記の9条を盾に受付ないでしょうが、過去5年を超える部分に対しては、民法第169条の時効の援用を申し出れば、5年を超えた請求は取り消しがされます。
この時効の消滅については、最高裁判所の判決もありますから、認めるはずです。
放送法は、下記URLから
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6
NHK放送受信規約は、下記URLから
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_2.html
民歩は、下記URLから
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7.3
あくまで、法律(放送法)は「契約をしなければならない」と定めているだけです。
この法律では、契約を怠った場合の罰則規定はありません。
支払いは、契約に基づいた(いわゆる商取引と同様)ものです。
支払いが未納の人には、裁判で支払いを求めることになります。
請求書は請求書でありそれ以上ではありません、内容証明郵便で初めて法的な請求をしたと認められます。(時効の進行が一時的に停止)
祖父への請求期間と、あなたの支払っている期間の重複分については、返還請求をしてみましょう。
亡くなられて、しばしの間(あなたが居住するまで)は空き家になっていたことは、。事実ですから強く言って大丈夫です。
>電話で祖父の契約は解約してもらいましたが、亡くなってからの受信料は支払わないといけないみたいです。
解約自体は受け付けられて、後はいくらの支払いかですから、時効の援用(最高裁判所の判決があることはNHKも知っていますが、時効の援用は債務者が申し出て初めて成立するものです)と、重複機関がある場合はその期間については、交渉でしょうね。
対NHK問題は、NHKから国民を守る党 代表の立花孝志氏 にご相談されればいいかもしれません。
ご本人も公開している電話番号です。 080-2508-9347 090-3350-0267
詳しくありがとうございます。
法律のことは全くの無知なので、ありがたいです。
おかしな制度だなぁとつくづく感じます。
あちらの言いなりに支払うのではなく、しっかり交渉してみたいと思います。
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