準・究極の選択

友人が亡くなり、現在遺産の件でいろいろともめているようなので教えてください。亡くなった友人は調停離婚をしており、前妻との間に現在5歳になる子供が一人います。親権は前妻にあります。友人は再婚はしておらず独身でした。養育費も払っている途中でした。遺産は、会社の退職金、会社の保険(受取人を明記していなかった)あとは財産(貯金、負の財産も含む)があり、そのすべてが第一相続人である子供に受け継がれることとなりました。しかし、友人の身内はそのことを快く思っていません。金額の問題ではなく、前妻やその親に対してよい感情を持っていないため、すべてを子供に渡したくないようです。子供の遺産を親が管理することにより、都合よくお金を使われてしまうことに対して納得がいかないようです。なんとか、少しでも身内の方に相続できないものでしょうか?または、前妻やその両親が勝手に遺産を使えないような方法は無いでしょうか。自分なりに調べて財産管理を弁護士の方に依頼する方法があるとはわかりましたが、それで完全に子供以外に自由に使えないのでしょうか?子供のために使う名目で家を購入したりとかできるのですか?

A 回答 (2件)

>前妻はとてもお金の使い方があらい人だったようなので、本当に子供のために


>使ってもらえるのか等、心配だったようです。調停離婚の際にも、調停委員の方々より、
>くれぐれも養育費は子供の為につかうものだと念を押されていたようです。

上記のような事情があり、前妻の性格が、「宵越しのお金は持たない」といった、貯金というものが全くできないような性格であるのであれば、#1の回答で述べました、『管理権喪失の宣告の請求(民法835条)』と『未成年後見人の選任の請求(民法840条)』を、それぞれ前妻の住所地を管轄する家庭裁判所、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所(通常は両方とも同じでしょう)に、お友達の親族の方から出し、同時に、お友達の親族の方もしくは他の信頼できる方を「未成年後見人」として選任してくれるよう請求を出してみられてはいかがでしょう?

前妻および前妻の親族の方々との関係は決定的に悪化するかもしれませんが、結果的にはお子さんの福祉のためになり、また、それが認められない場合でも、しっかりと財産管理しないと、場合によっては、お子さんの財産の『管理権』のみならず『親権』をもはく奪されかねないのだということを前妻と前妻の親族の方々に知らしめるだけでも意義があるかもしれません。もちろん、様々な状況を考慮した上で実行すべきものではありますが・・・。

いずれにせよ、良い方向に解決されんことをお祈り致します。
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この回答へのお礼

いろいろとアドバイス、ありがとうございました。このアドバイスを元に今後の対応を考えていくそうです。ただ、争っても結局親族側が傷ついてしまうので(もう既にまいっている状態)、すべて前妻側の言う通りにし、それで縁を完全に切ってしまいたいという方向へ進みつつあるようです。あとは、せめて友人の残した車や遺品の処理を心情的には行いたいと考えていますが、それも前妻側の対応次第ではあきらめるしかなさそうです。まあ、前妻側としては片付ける作業そのものはしたくないようですが。なにぶんにも法律には全く無知でしたので大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/16 09:18

>なんとか、少しでも身内の方に相続できないものでしょうか?



相続の順位というものは、ご存知のように法定されており(民法900条)、第1順位は5歳になるお子さんです。

このお子さんが相続しないようにするためには、お子さんに『相続放棄(民法938~940条)』をしてもらう手が一つあります。
但し、この『相続放棄』は、被相続人であるお友達がお亡くなりになり相続が開始されたことを、相続人であるところのお子さんの法定代理人(親権者)である前妻が知った時から3ヶ月以内(民法917、915条1項)に、前妻が、被相続人たるお友達の住所地または相続財産所在地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則99条)へ申述することにより行わなければなりません(民法938条、家事審判法9条1項甲類29号、家事審判規則114、115条)。
しかし、現実問題として、お子さんにお金がかかるのはこれからですから、前妻の側にしてみても、お子さんを将来にわたって安心して育てていくためにもお金は必要と感じているのが普通でしょうし、通常の感覚から言えば、この『相続放棄』を行うとは到底考えられないと思います。

上記の『相続放棄』の手続きを前妻側が行わない限り、被相続人たるお友達の財産は全て5歳のお子さんが相続し(民法882、900条1号)、お子さんの財産管理は、親権者である前妻が行うことになります(民法824条)。


>前妻やその両親が勝手に遺産を使えないような方法は無いでしょうか。

上に述べたように、お子さんが相続した場合、財産管理は親権者である前妻が行うことになりますが、前妻は、お子さんの財産管理行為として、お子さんの利益と相反するような行為を行うことは、原則としてできません(民法826条1項)。
そのような行為を行う場合には、前妻が、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則67、60条)に「特別代理人」の選任の請求を行い(民法826条、家事審判法9条1項甲類10号)、その手続きにより選任された特別代理人がお子さんを代理して前妻との間で、その利益相反取引を行わない限り、無権代理行為(民法113~118条)として無効です。
但し、その場合、お子さんが成人にした後に(民法124条1項)それらの行為を『追認』することにより(民法113条1項)、契約の時に遡って有効とすることもできます(民法116条)。

この利益相反取引の例として、
子の財産を親権者に譲渡する行為(大判昭6年3月9日)
子の債権を放棄して、その債務者に対する親権者の債務の免除を受ける契約(大判大10年8月10日)
子を親権者の借財の連帯債務者や保証人にする契約(大判大3年9月28日)
子の不動産に親権者の債務の担保のための抵当権を設定する行為
等があります。

親権者が、子供のために子供の財産を使うことは、上に言う「利益相反行為」にはなりません。


以上のような考え方の他に、『親権喪失の宣告(民法834条)』『管理権喪失の宣告(民法835条)』ということも場合によっては考えられます。
『親権喪失の宣告』とは、親権者である前妻が、親権を濫用し、または著しく不行跡であるとき、子の親族または検察官が、前妻の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則73条)に請求することによって、その親権の喪失を宣告することができる制度です。
また、『管理権喪失の宣告』とは、親権を行う前妻が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくした時(その危険が生じさえすれば良い)に、子の親族または検察官が、前妻の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則73条)に請求することによって、その管理権の喪失を宣告することができる制度です(家事審判法9条1項甲類12号、同法13条、家事審判規則73~78条)。
これらの審判が確定するまでの間、親権者の職務代行者が選任される場合もあります(家事審判規則74、75条)。この職務代行者への報酬は、子の財産の中から相当額が支払われることになります(同規則75条)。

上に述べた、『親権喪失の宣告(民法834条)』『管理権喪失の宣告(民法835条)』が家庭裁判所の審判によりなされた場合には、未成年後見が開始し(民法838条1号)、前妻は、遅滞なく未成年後見人の選任を、お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則82条)に対して請求する義務を生じ(民法841条)、家庭裁判所の審判により、未成年後見人が選任されます(家事審判法9条1項甲類14号、同法13条、家事審判規則82~85条)。

このように、未成年後見人が選任された場合には、以後、子の財産管理は全て未成年後見人が行い、子の財産管理を前妻が行うことは全くできなくなります。
但し、前妻の「親権」または「財産管理権」を喪失させるにあたり、そうすることがもっともであると家庭裁判所を納得させるだけの客観的理由がなければ無理です。単に、「父方の親族が快く思っていない」という程度では無理だとお考えになられたほうが良いと思います。


その他に、相続財産の帰属が明確でない間、利害関係人または検察官が、被相続人であるお友達の住所地を管轄する家庭裁判所(家事審判規則31条)へ請求することによって、相続財産の保存に必要な処分をさせるために「財産管理人」を選任することができるという制度(民法918条2項、同条3項、同法27~29条、家事審判法9条1項甲類25号)もありますが、これは、あくまで相続財産の帰属が明確でない間の暫定的な処置にすぎず、お子さんの財産管理をお子さんが成人するまで行うというものではありません。
そして、このために要する費用は、お子さんの財産の中から出されることになります。


以上述べてきたように、お子さん側が相続放棄をするか、法律上当然に親権者が子の財産処分をすることができない場合(利益相反行為)や、強制的に親権者の財産管理権を奪う場合(親権・管理権の喪失)のいずれかに該当しない限り、お子さんの財産管理権は前妻が有することになります。
子供のために使う目的で家を購入することも、前妻の同意がなければ無理です。

それがどうしても気に食わない場合には、お友達のご親族の方々と前妻とが話し合って、前妻の意思によって、「第三者である弁護士の方などにお子さんの財産の管理を委託し、必要に応じて前妻がその弁護士に対して金銭の給付を請求する」ということも考えられなくはないと思いますが、果たして現実にそのようなことに前妻が同意するかどうか、甚だ疑問だと思います。
仮にこのような話し合いの場を設けたとしても、お友達のご親族の方々の言動が強迫とみなされるような行為であり、そのために前妻が契約締結に至ったと言えるような場合には、例え弁護士に対しての管理委託契約に前妻がサインしていたとしても、前妻はその契約を取り消すことができます(民法96条1項)し、そのような強迫行為を行った人々に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709、710条)をすることができます。

お友達のご親族の方々からしてみると、非常におもしろくないと思う気持ちもわからなくはないですが、お子さんの心身の健全な発達のためにも、親族間の争い事はなるだけ避けた方が宜しいのではないでしょうか。
その上で、お子さんの財産を危うくするような危険があると判断できる場合には、お子さんのために『管理権喪失の宣告(民法835条)』をお考えになられれば宜しいのではないかと愚考致します。
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この回答へのお礼

いろいろと詳しいお話、お時間をさいていただきありがとうございました。友人の身内側も、友人の子供のことを一番に心配しています。遺産等は一切放棄しないと前妻側から返事がきています。身内側も遺産については、あきらめているようです。ただ前妻側からの人間味の無い対応、そしてその中で育てられる子供のことを心配しています。前妻はとてもお金の使い方があらい人だったようなので、本当に子供のために使ってもらえるのか等、心配だったようです。調停離婚の際にも、調停委員の方々より、くれぐれも養育費は子供の為につかうものだと念を押されていたようです。いずれにしろ、身内側は何も出来そうもないので、後は子供の幸せを祈るしかないようですね。ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/13 11:22

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