A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国税徴収法第151条の換価の猶予がされている期間。
この期間は原則延滞税率14,6%が7,3%となります。
この事を持って「半額になる」という表現をするのです。
現実には上記14,6%が9,0%、7,3%が2,6%と特例で変更されてますので、換価の猶予がされてない期間に比して、換価の猶予期間が長いと半額以下になる事もあるでしょう。
換価の猶予制度はかって職権でされてましたが、税法改正で申請によって換価の猶予を受ける事ができるようになり、税務署も「滞納税金について、分割納付をしたいなら、換価の猶予申請を提出するよう」指導しています。
換価
差押した物件の公売をすること。
換価の猶予とは、差押物件の公売をするよりも、納税者に分割でも支払いさせた方が国税徴収上有利である場合にされる「分割納税の許可」のようなもの。
差押物がない場合でも、換価の猶予ができるので、実際には「滞納税金の分割を希望する」者に換価の猶予申請書を提出させて分割を法的に認める。
延滞税免除がされる理由
延滞税率は、一般の利息として原則率7,3%が徴収される。
納期限から2か月を経過した日からは、これに損害賠償金相当額として、7,3%が加算され、合計して14,6%となっている(と説明がされている)。
そのため、税務当局が「分割納付」を認めている期間については、損害賠償金相当額の7,3%を徴収しない。
「分割でいいですよ」と言ってるのに「損害賠償金は貰うから」というと筋が違うから。
延滞税額全額が確定した時点での額から延滞税の免除額が控除されて「納税すべき延滞税額」が算出されます。このとき既述のように猶予期間が長いと延滞税額が半額以下になる場合もありえます。
猶予期間の延滞税率が原則税率と違う(14,6%を7,3%にする)点から「半分になる」表現が使われているようです。
なお換価の猶予以外に、国税通則法で定める納税の猶予の規定に該当した場合にも、延滞税の免除規定があります。
参考条文
国税通則法
第六十三条
第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項(滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号、第四号若しくは第五号(同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項若しくは第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
No.4
- 回答日時:
後学のために。
例え自己破産を選択しても、公租公課は債務からは除外されます。
つまり、無くならないと言う事。
支払いが遅れれば遅れるほど、延滞利息も加算がされます。
また、時効はありますが、相手は税金のプロです。
時効前に強制執行をされると、覚悟をしましょう。
公租公課に関する法律は、強行法規ともいわれる法律の中では、最強と言ってもいい位の法律です。
例は悪いですが、殺人犯でも罰則を与えるためには、裁判で判決を待たなくてはなりません。
公租公課の法律が、強行法規と言われるゆえんは、法律内に督促に応じない場合の強制執行も、認めているのです。
このおかげ?で、裁判をすることなく強制執行が出来てしまうのです。
早くお払いになられた方がいいですよ。
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