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顔も知らない父からの遺言書検認通知書の立会いに裁判所から届きました!母から聞く父のことは全然わかりません。
私は双子で離婚してからは父は再婚したようです。きっと息子さんかもわかりませんが男の人の名前で通知書が届きました。

A 回答 (3件)

遺言書検認通知書の立会いに行くべきです。

もし、あなたの父に負の遺産(借金)がある場合速やかに遺産相続放棄を家庭裁判所に届けなければなりません。父の再婚した配偶者 その子がすでに遺産相続放棄を家庭裁判所に届けていて、放っておくと債務は全て貴方に請求されますよ。
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この場合の相続人は 父の再婚した配偶者 その子 そして質問者たちです。


相続人として 検認立会いの通知が来ます。
都合が悪ければ 欠席の通知を出しても問題ありません。
でも 相続の資格がありますから 見て置ていた方が無難です。
それに 質問者たちには遺留分がありますので 他の相続人と会っていたほうがよろしいでしょう。遺産がいらないなら そんなことをする必要はありませんが・・・
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断定はできないが、あなたに遺産分与があるのかも。


取り敢えずは指定された日に裁判所に行くことだね。
血のつながりがあるので、相続権はあるからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/06 11:05

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