2017年開業したばかりの不束者です。初めての青色申告で行き詰ってしまいました。
お詳しい方がいらしたらアドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
個人事業主ですが、本業とは別に週1回農業手伝いをしています。
収穫量に応じてアルバイト代がでます。
2017年はアルバイト収入額は3万円程度の合計金額で源泉徴収はなし、源泉徴収票もいただいておりません。
→副業として考えた場合、20万以下ですが、確定申告書に給与所得で入力すべきでしょうか。
→その場合、源泉徴収票がありませんが、給与明細の合計でも大丈夫でしょうか。
それとも勘定科目を雑収入にして収入すべきでしょうか。
→農業手伝いでかかる経費(交通費・農作業着など)は本業とは別なので経費として計上不可でしょうか。
自分でいろいろ調べてみましたが、良くわからずに戸惑っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>→副業として考えた場合、20万以下ですが…
20万以下かどうかで判断が分かれるのは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たすなら確定申告は必ずしもしなくて合法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
というだけであって、本業がサラリーマンではないあなたには全く関係ありません。
>源泉徴収票がありませんが…
源泉徴収票をもらってください。
PDF を印刷して持って行って、手書きしてもらうだけでよく、押印は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
源泉徴収票がなければ、確定申告書上の給与にはなり得ません。
>それとも勘定科目を雑収入にして…
雑収入は定義が違います。
雑収入とは、
・空箱・作業くずなどの売却代金
・仕入値引、リベート
などのことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>→農業手伝いでかかる経費(交通費・農作業着など…
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
そんなことをしなくても、源泉徴収票さえ書いてもらえば、
>アルバイト収入額は3万円程度…
「給与所得」は 0 円になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の分かりやすいご回答、ありがとうございます!
いろんなサイトを見てサラリーマンやアルバイトのみの方に当てはまるのか、個人事業主も当てはまるのか混乱していたため、分かりやすく整理して下さって、理解が深まりました。本当にありがとうございます。
勘定科目の理解も浅いので、もっとちゃんと勉強しようと思いました。
ご丁寧にありがとうございました。
アルバイト先の農家さんもお忙しい方なので、源泉徴収票を書いていただく手間をお願いすることにためらいがありましたが、それがないことには何も進まないのでお願いしてみることにします。
確定申告期限も近いのに行き詰っていたので、助かりました。
本当にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>→副業として考えた場合、20万以下ですが…
20万以下かどうかで判断が分かれるのは、
・年末調整を受けたサラリーマン
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たすなら確定申告は必ずしもしなくて合法
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
というだけであって、本業がサラリーマンではないあなたには全く関係ありません。
>源泉徴収票がありませんが…
源泉徴収票をもらってください。
PDF を印刷して持って行って、手書きしてもらうだけでよく、押印は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
源泉徴収票がなければ、確定申告書上の給与にはなり得ません。
>それとも勘定科目を雑収入にして…
雑収入は定義が違います。
雑収入とは、
・空箱・作業くずなどの売却代金
・仕入値引、リベート
などのことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>→農業手伝いでかかる経費(交通費・農作業着など…
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費とみなす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
そんなことをしなくても、源泉徴収票さえ書いてもらえば、
>アルバイト収入額は3万円程度…
「給与所得」は 0 円になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
同じ内容なので、上の回答をベストアンサーとさせていただきました。上述の通りで、素人なので大変助かりました。ありがとうございました!
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