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確定申告 控除証明書について

平成28年分の確定申告をしようとしています。
控除証明書は必ず出さなければいけないでしょうか?
平成28年10月に退職してから10月〜12月分を滞納してしまい支払ったのは翌年です。(この場合28年分の控除にはなりませんよね?)

控除証明書も平成28年1月〜4月分まで(5月〜9月分は給料から引かれていた)しか済マークがありません。

提出しないと受け付けてもらえなかったり、なにか損したりしますか?
教えてください。

A 回答 (3件)

ご質問は国民年金の控除証明書でしょうか。



28年中に支払った分は28年分の確定申告で、29年中に支払った分は29年分の確定申告で申告します。
したがって、28年1月~4月分の証明書を28年分の確定申告書に添付すれば、その支払い分が社会保険料控除として申告できます。
滞納して29年になってから支払った分(28年10月~12月分)は29年分の確定申告で申告できます。たとえ28年分であっても、支払ったのが29年になってからですからそうなります。

国民年金については、確定申告には必ず控除証明書を添付しないと認めてもらえません。認めてもらえないと、その分だけ税金を多く払うことになってしまいます。

なお、国民健康保険については、証明書添付は必要なくて、28年中に支払った金額を間違いなく申告書に記載すればOKです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!皆さま助かりました。

お礼日時:2018/02/28 13:55

国民年金や生命保険等の控除証明書のことなら、確定申告の際に提出または提示が要件とされています。


なければそれらが所得控除とならず、減税がなくなるだけで、確定申告そのものができないわけではありません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

28年に払った分だけでも出したら少しは変わりますかね?

お礼日時:2018/02/27 22:08

あなたの言われている控除証明書って何をいわれてるのですか?

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この回答へのお礼

社会保険です!

お礼日時:2018/02/27 22:06

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