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今年20の未成年です。
高速道路80kmの所を121kmで走ってて捕まり40kmオーバーの赤切符を切られました。
色々調べた所、(凄く省略します。)未成年は家裁に送られて罰金がなく保護観察というのが多かったんですがこれは本当なんでしょうか。
あと免許停止は何日なのかとお金を払い講習を受けた場合の免許停止期間を教えてください。お願いします。

A 回答 (4件)

19歳なら、もう反則金の支払いで終わりますよ



40kmオーバーなら6点で免停30日です、他に違犯がなければ

短期免停講習なんで13200円
講習に出れば、その日に免許証を返してもらえますよ(その当日は乗れない、乗ったら無免許運転の扱いになるので免許取り消しです。
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検察で支払い能力が有ると判断されれば、罰金刑となりますよ。


まあ検察の判断ですが罰金刑でしょう。
違反点数6点で免停30日の処分 講習で無くなります
高速で時速40km以上 簡易裁判にて罰金を決定
35km以上40km未満で35,000円(減点3)、減点が倍だから70,000円程かな。
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家裁送りなのか、保護観察なのかは知りません、



違反点数は6点、過去3年以内に違反点数が無ければ(2点迄なら)免停30日、
呼び出しが有って免停の日時が指定されます、
その日に違反者講習も有ります、
受講(ほぼ丸一日)して、最後に試験が有って、所定の点数が有れば、日付が変わる0時から運転出来ます、

質問者は免停前歴が1と成ります、
尚、講習受けても違反点数は3年経過しないと消えませんので(良く消えるとの記事が溢れてます)次に3点の違反で90日の免停、10点到達で取り消しに成ります。
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罰金5万くらい取られて、90日免停で初犯だと30日免停だったかなで、講習2日間受けて3万だったかな、にわかな記憶なので講習は受けなくてもいいし、でも5,6万罰金はあったと思ったよ。

50キロ以上だと警察庁(霞ヶ関)に行って裁判みたいなことする。(いっぱいいるよ人、目の前でやるよ。他人のも見るよ。警察庁はデカいっぱいいてドラマかと思うよ)では幸運を。
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