No.6
- 回答日時:
確定申告に合わせて平成29年中に支払った保険料通知が平成30年1月に届いたのでしょうね。
昨年度の途中で脱退されたのでしょうか。普通、国保の納期は加入月と一致しませんし、いずれにせよ社会保険料控除は支払った年の所得から控除されます。
昨年平成29年の年末調整で社会保険料控除として申告すれば控除されましたが、申告されていないのであれば確定申告することで還付されます。還付額は支払った分×税率で、さらに来年度の住民税も10%、2000円ほど安くなります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
簡明に書きます。
>すでに会社で29年度の年末調整は済んでいるのですが、これは確定申告の対象になるのでしょうか?
した場合、還付金として戻ってくる可能性はあるのでしょうか?
あなたの平成28年12月の国民健康保険料については、平成29年の年末調整で所得控除を申告しなったのであれば、確定申告で所得控除すれば所得税が還付されます。この確定申告を還付申告といいます。
還付される所得税の額は、
還付税額=22,600円×あなたの所得税率
です。
所得税率が5%の場合は、
還付税額=22,600円×5.105%=1,150円
所得税率が10%の場合、
還付税額=22,600円×10.21%=2,300円
所得税率が20%の場合、
還付税額=22,600円×20.42%=4,600円
No.4
- 回答日時:
ちょっと補足しますと、
平成28年分では、国保や国年の保険料は
年末調整や確定申告で申告していないので
しょうか?
それならば、
平成28年分も平成29年分も確定申告をして
両年とも還付を受けたらよいと思います。
その時にこの質問の件は、平成29年分で
社会保険料控除として、申告すればよいです。
No.3
- 回答日時:
おっしゃられていることは、
①平成28年12月分の国民健康保険料の
引き落しが翌年の1月4日だった。
②平成28年分の年末調整時にその保険料
も申告してしまっている。
③今年(平成30年)になって、納付通知?
(自治体が発行する証明書?)が届き、
それには、1月4日引き落とし分も
平成29年分に含まれていた。
以上をふまえると、
④平成28年分の確定申告で社会保険料を
その分を引いて、修正申告をし、
⑤平成29年分の確定申告で社会保険料を
その分を加算して、確定申告をする。
そうするべきなのか?
ということですよね。
本来であれば、そうした方がよいですね。
しかし、
④では延滞税が加算され、納税をする
ことになりそうだし、
⑤では還付を受けられるが、支出の方が
多そうです。
二重申告となっていないならば、
これはお咎めなしでしょうし、
そのまま放置でもよいのではない
でしょうか?
私も同じ条件になったことがありますが、
特に問題はありませんでした。
私の場合、さらに年初に社会保険に加入
し、還付も受けていてそれも申告する
必要があり、金額は自分で計算して、
申告する必要があったので、どっちの
年の分かというのは随分曖昧になって
しまいましたが、問題なく申告できて
います。
他のついでなら、やった方がよいと
思いますが、それのために確定申告は
しなくてもよいと思います。
いかがでしょうか?
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