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国民健康保険計算機について
http://www.kokuho-keisan.com/

国民健康保険料の所得割は、算定基礎所得金額=総所得金額ー控除33万円を元に計算すると理解しております。
そこで、計算機の「その他収入」欄に330,000円と入力すると、所得割は0円となりました。ところが同じ欄に330,001円以上入力した途端、所得割の算定基礎所得金額から33万円の控除が一切無くなり、所得額がそのままの数値になり所得割が大幅アップします。なぜなのでしょうか?私の理解が間違っているのかどなたか教えていただけないでしょうかm(_ _)m

また国民健康保険における総所得とは、確定申告時の総所得を基準とするのか、住民税申告時の総所得を基準とするのか決まっていますか?配当収入の申告不要制度利用で所得税と住民税の総所得が違ってきます。

A 回答 (5件)

国民健康保険計算機のバグです!



なお、国民健康保険における総所得とは、住民税申告時の総所得を基準とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
計算機のミスだとしたら余りに単純で何年もこの状態だったので、自分の理解の方が間違っているのか?と疑い始めた次第です(^_^;)
所得基準についても断言していただき安心しました。

お礼日時:2018/03/04 14:43

はっきり言えば、


http://www.kokuho-keisan.com/
は、そのあたりは全くアテに
なりません。

言われている内容はバグ(アプリの
プログラムミス)ですね。A^^;)
サイトの下の方の詳しい計算内容を
みれば、一目瞭然です。

他の収入(給与収入、年金収入)と
合算した時に、基礎控除33万を
二重引きしないようにする所で
計算の考慮が足りず、そういう
結果になるのでしょう。A^^;)

さらに一番ダメな部分は、
★減免措置の考慮は全くされていない
という点です。

特に前のご質問からしても、そのあたり
もっとも重要なポイントでしょうから、
お住まいの役所サイトで算定率、算定値
を確認され、ご自分で計算された方が
確実です。
それでも4月以降に算定率、算定値は
改定されので、正確な数値とはなりま
せんが…。

お住まいの地域をご提示いただければ、
ご説明はしますが、そこはお任せします。
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この回答へのお礼

こちらの質問でもありがとうございますm(_ _)m度々申し訳ないです。

計算機のミスなんですね。安心しました。毎年懲りもせずこの計算機に振り回されてきました(^_^;)減免については手計算しています。

前回のご回答を踏まえ理解した事が間違いないか見ていただけると助かりますm(_ _)m

⑴私の扶養に入れていても、世帯分離することで母の高額医療費限度額区分は母の所得だけで判定される。

⑵母の所得は配当収入34万円のみでした。今回、総合課税で確定申告して所得税の還付を受ける。

⑶住民税について
★還付を受けると34万円の所得基準となり国民健康保険の均等割平等割は5割軽減世帯となる。
★申告不要制度利用を使えば還付は無いが所得33万円以下となり国民健康保険は7割軽減世帯となる。

⑷いずれにせよ住民税非課税世帯には変わりなく高額医療費限度額の区分は最低のままである。

以上なのですが間違っていないでしょうか?よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/03/04 15:32

後半の質問に答えていませんでした。


すみません。

>確定申告時の総所得を基準とするのか、
>住民税申告時の総所得を基準とするのか
>決まっていますか?
はい。後者の
住民税申告時の『総所得金額等』で
決まります。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_001 …
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

昨年分から正式に、確定申告と住民税の
申告で、申告内容を変えることができる
ようになりました。

住民税の申告で申告不要制度を使えば
確定申告では、配当所得を総合課税で
申告し、配当控除を享受し、
★住民税申告では申告不要制度を使った
申告をすることで、国民健康保険や
介護保険の保険料を算定値に含めずに
済みます。

私は今回、母親の確定申告をして、
配当所得、譲渡所得からの還付を
受けました。
さらに住民税の申告では申告不要
制度で申告し、従前のまま非課税
世帯のままでいけることを役所で
確認をとって、申告書を提出しま
した。

自分自身の申告もしましたが、
今後、配当所得などの申告で、
あまり悩まなくてもよくなり、
少し気が楽になりました。
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この回答へのお礼

情報が漏れていました。

⑷いずれにしても住民税非課税という点について、母は遺族年金をもらっていますので、基礎控除33万に加えて、寡婦控除26万+その他控除がある前提です。

お礼日時:2018/03/04 16:00

>⑴私の扶養に入れていても、


>世帯分離することで
>母の高額医療費限度額区分は
>母の所得だけで判定される。
はい。そうなります。

>⑵母の所得は配当収入34万円のみ
>今回、総合課税で確定申告して
>所得税の還付を受ける。
お母さんの場合は、総合課税でも
譲渡所得のままでも、
所得税の基礎控除38万だけで、
配当所得34万は課税所得は0
になるので、
34万から源泉徴収された15.315%の
★所得税約5.2万は全て還付されます。

>⑶住民税について
>★還付を受けると34万円の所得基準
>となり国民健康保険の均等割平等割は
>5割軽減世帯となる。
国民健康保険の計算ではそうなります。
但し、住民税と介護保険は考慮が必要
です。
★寡婦控除の申告により、非課税世帯
となるとは思います。

>★申告不要制度利用を使えば還付は
>無いが所得33万円以下となり
>国民健康保険は7割軽減世帯となる。
住民税の申告して、
配当所得は申告しない
申告不要制度を利用すると、
明言すれば、所得0となり、
7割減になります。

>⑷いずれにせよ住民税非課税世帯には
>変わりなく高額医療費限度額の区分は
>最低のままである。
寡婦控除の申告で、所得125万以下は
非課税となり、非課税世帯になるとは
思います。

少し話が広がってしまいますが、
住民税の非課税条件は地域によって
変わります。
所得が28万~35万以下で非課税と
幅があります。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

例えば那須塩原のような地域だと、
28万以下が非課税なので、
34万の配当所得では、住民税の
均等割が課税され、非課税世帯
ではなくなります。

この条件は、寡婦控除の申告により、
非課税条件が変わるので、
★寡婦控除の申告を明確にしておく
必要があります。

これは、お母さんの住民税の場合、
所得控除額が影響するのでなく、
★その申告により、所得125万以下の
★非課税の条件を満たすことになる
ということです。

介護保険についても、
老齢基礎(ないし厚生)年金の『収入』
+配当所得が、80万以下なら
最低保険料となりますが、
遺族年金を受けているなら、
上記の条件はなく、最低保険料
となります。

ということで、影響するのは、
国民健康保険料を7割減免で、
それを受けるか否かがポイント
になると思います。

一応、各制度の条件を確認したつもり
ですが、お住まいの地域により、思わぬ
例外もある可能性があります。

国保は特に要注意です。名古屋市などは
保険料算定に特別控除という他にない
制度があって驚きましたし。

ということで、お住まいの役所で、
住民税の申告などもする前提で、
よくご確認下さい。
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この回答へのお礼

勉強になります!

当自治体(射水市)の住民税非課税条件を確認したところ均等割28万、所得割35万以下でした。控除前の所得で考えなくてはいけないのを誤解していました。34万では均等割条件を満たせず非課税世帯でなくなる可能性もあったということで、母の場合は寡婦だから単純に所得125万以下なので非課税なのですね(´▽`) ホッ

介護保険料については、情報小出しになりますが65歳未満ですので、今回は国民健康保険料の介護納付金となり、もし今65歳以上なら介護保険料最低区分の徴収が発生してたということかな。

確定申告で寡婦控除を必ずチェックすることを前提に以下計算しました。国民健康保険の新しい税率が見当たらなかったので28年度と同じ条件で…

国民健康保険(医療分、後期高齢者支援、介護納付金)
均等割(2.4万+0.5万+0.53万)+平等割(2.4万+0.5万+0.6万)=6.93万

★確定申告のみで完結
配当34万×住民税5%=1.7万還付
国民健康保険 6.93万× 5割軽減→3.49万
計 1.79万

★住民税の申告不要制度利用
住民税は還付無し
6.93万×7割軽減→2.079万

差額1.79−2.079= 2,890円

還付を受ける方が約3千円お得という感じですね。苦悩の割に微々たる結果ですが学びが楽しいです( ´∀`)

名古屋の独自控除も確認してみました。自治体でこんなに違いがあるなんて考えていませんでした。最終的には役所に確認するにしても予備知識の有無も重要かと思いますので、詳しく教えていただけて何から何まで本当にありがとございます!

お礼日時:2018/03/04 20:57

以下に射水市の平成30年度保険料率


(案?)が公開されています。
http://www.city.imizu.toyama.jp/appupload/EDIT/0 …
おそらくこの算定値と算定料率で、
施行されるでしょう。

特に均等割の後期高齢支援分、介護分
が、ぐっと上がるようです。
このあたりは高齢化で如何ともし難い
ところですね。

この値で計算しますと、
7割減免で2.3万
5割減免で3.9万(1万の所得割加算)
1.6万の差となります。

一方で配当所得の住民税5%の1.7万は
申告すれば、還付されるでしょう。

感覚的には配当所得を申告しない方が
いろいろな条件で非課税条件が有利に
働くのではないかと思います。
つまり、申告不要制度で申告をするのが
よいのではないかと思います。

いかがでしょうか?
「国民健康保険計算機について http:/」の回答画像5
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この回答へのお礼

保険料率まで探し出してくださり頭が下がりますm(_ _)m所得割加算が抜けていましたね(^_^;)

申告有無に大差無いようなので、万が一何かに影響ある事を考えて、私も申告不要制度の利用が良いかと思うに至りました( ´∀`)

こちらのエクセルも素晴らしいですね!次回はバグ計算機に振り回されぬよう参考にさせていただきます。
大嫌いな確定申告の時期でしたが、気持ちが軽くなりました。ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2018/03/04 23:12

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