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①結婚20年過ぎ旦那の家土地の不動産を奥さんに登記変更したが、32年過ぎ離婚する事になり、現在奥さんは、家を出て別居中です。
旦那は離婚条件として不動産を旦那に返還する事を条件としたいです。もし奥さんはこの条件を拒否し場合、旦那はこの家に居座ることは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

ご主人は家に居座ることは可能です。

財産分与も何もせずに、死ぬまで住み続けることも可能です。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2018/03/06 11:34

うーん?


妻が拒否した場合に夫が家に居座ることは可能だけど、家に関してや離婚についての経緯などによっては難しいかもしれないよ。
例えばだけど、居座り続けても妻側が建物明け渡しの裁判でも起こした場合には、裁判結果として退去させられるかもしれない。
別居している以上は離婚の要件を一部満たしているので、夫側が離婚の条件を突きつけられるとは限らない。
夫側に落ち度がある場合には、不当な占有ということになりかねないしね。
もちろん、夫の主張どおりに不動産の返還(というか財産分与)が正当な主張になる場合もあるだろうし。


これは不動産問題と言うよりも財産分与の要素がかなり強い。
離婚訴訟に詳しい弁護士に相談した方がいいと思うよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/03/05 12:15

>離婚条件として不動産を旦那に返還する事を条件としたい


そうすべきでしょうね。

贈与の事実は取り消せませんが、この贈与は生涯に渡り婚姻を継続し、相続が発生した場合の相続税負担を軽減するのが主目的である事は明白ですから、その前提が崩れた以上は何らかの対策は必要でしょう。

奥さん側としては、家は貰い離婚も成立するのが良いのでしょうし、旦那さん側とすれば離婚は仕方ないとしても元々は自分の家であったのだからそのまま住みたいと言う事でしょう。
すると、旦那が何らの対価を支払ったうえで継続居住するのが現実的な落としどころだと思います。
合意が成立しない場合は調停になりますが、離婚前提で考えるのであれば必ずその点がポイントになるでしょう。話し合いの結果、奥さんが戻ってくると言う決着の付け方もあるのですからね。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます参考にさせていただいてます。

お礼日時:2018/03/05 11:24

家を出た奥さんが、不動産の買取りを要求して来ます。

拒否すれば、明け渡しを要求されても文句は言えないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/05 09:22

名義を変更しても財産分与の話し合いでそれ相応のは取れます。

しかも、家を出てるのが奥さんなら書き直して、そのまま出たままにすれば良いかと…。弁護士を間に入れれば解決は早いかと…。
交渉は全て任せる‼って内容証明送ってもらったり。
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この回答へのお礼

助かりました

早々に御回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/05 08:08

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