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- 回答日時:
>昨年は旦那の扶養親族に入っていません…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ確定申告とのことなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、サラリーマンでも何らかの理由で年末調整に折り込まなかった場合、及び自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
しかも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が去年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
>このため昨年の旦那の扶養親族にして確定…
それは夫が確定申告をするべきで、妻の確定申告とは何の関係もありません。
夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取ろうが取るまいが、妻には1円の損得もないのです。
>①本人、旦那の源泉徴収票 ②家族全員の戸籍謄本…
大ごとに考えすぎです。
夫の確定申告書に妻の「合計所得金額」が 0 なら 0 と書き込むだけでよく、証拠書類など全く必要ありません。
(夫がサラリーマンなら、夫自身の源泉徴収票は必要です)
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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