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現在、生活保護を受給しています。 生活保護受給前の借金を、現在旧友人から請求されています。 当方は20~25万くらいと思っていますが、1100万あまりを請求されています。 なので、払いたくても、払えません。 一度も返済していないのですが、自己破産は、可能でしょうか?

A 回答 (3件)

生活保護受給者も自己破産は可能です。

生活保護受給者の場合は法テラスが利用できます。
借金の額と原因が問題となり、場合によっては免責不許可となることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士の先生なんですね。

はい、法テラスは、利用したいと思います。

しかし、場合によっては、免責不許可となる場合もあるんですね。

ご明確なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/03/06 19:20

法テラスで弁護士費用20万円貸してくれますのが借金になります。


裁判費用がどうなるかです。
債務の内容により出来ない場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
債権の内容によっては、法テラスの支援が受けられない可能性があるんですね。

有意義なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/03/06 09:33

一度、生活保護課の窓口で、事情をCWに告げて、保護証明書の原票を発行して貰って、法テラス電話します、


日時と時間が決まるので行くと弁護士を紹介されます、
自己破産が無料になるかは解りませんが、大概の事は決着が着くようです、
保護原票の提出で無料の物は多い様です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

よくCWに相談し、法テラスも、利用したいと思います。

ご明確なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/03/06 01:53

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