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税法上の老人扶養控除について

平成29年の年末調整は済んでいますが、父の扶養に入っている母を自分の扶養に異動するのを忘れてしまいました。同居しています。もう今年は確定申告をしても無理でしょか。ネットで調べたら、過去5年まで遡ることができると見たのですが…
父は年金のみなので毎年確定申告には行かず市民税、県民税のみの申告に行っていますが今年はまだ平成30年分の申告はしていませんが平成29年分公的年金の源泉徴収の配偶者扶養控除には母の名前が入っています。
もし出来るとすれば、どのように手続きすればいいですか?あまりにも無知ですがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 父の年金収入合わせて約200万です。
    国民健康保険料は4人分納付書で約13万円支払っています。毎年市県民の申告時に記入しています。あとは一般の生命保険料が5万円、介護医療保険料が2万円あります。

      補足日時:2018/03/07 17:09
  • 私の源泉徴収票
    給与、賞与約400万
    給与所得控除後約260万
    所得控除の額の合計額 約123万
    社会保険料等の金額 約54万
    生命保険料の控除額 約4万円
    地震保険料の控除額約7千円
    住宅借入金等特別控除の額 約7万円
    介護医療保険料の金額約2万円
    寡婦控除

      補足日時:2018/03/07 23:39
  • 本当にありがとうございます。今から書き出して自分なりに整理してみます。

      補足日時:2018/03/07 23:42

A 回答 (12件中1~10件)

>毎年確定申告には行かず市民税、県民税のみの申告に…



確定申告にしろ市県民税の申告にしろ、いったん受理されたものをあとから訂正できるのは、税額計算に誤りがあった場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>調べたら、過去5年まで遡ることができると…

父が配偶者控除を取っていたことは、税額計算に誤りがあったわけではありませんので、今さら変更はできません。

>まだ平成30年分の申告はしていませんが平成29年分公的年金の…

給与にしろ年金にしろ、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんので、翌年 3/15 までであれば確定申告をすることによってその訂正は可能です。

30年分でなく、「平成30年度分市県民税の申告」という意味なら、市県民税の申告でなく「平成29年分確定申告」を父がして、父が配偶者控除で安くなっていた分の所得税を来週の15日までに追納するなら、あなたが29年分所得税及び30年度分市県民税で母を控除対象扶養者とすることは可能です。

父の市県民税の差額は、6月以降に納付通知が来ますので現金で納める必要が生じます。

父が確定申告をするなら、市県民税の申告は必要なくなります。

とにかく父には 3/15 までに所得税の、6月に市県民税の追納が発生しますから、父とじゅうぶん話し合って父の了解を得る必要があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

前回もお世話になりました。この度もありがとうございます。
平成30年度分市民税 県民税 申告書です。
父に確定申告に行ってもらえば間に合うということですね。
税理士さんに聞いても出来ないと言われ、公的年金等の源泉徴収票のことで年金相談に電話したら、出来ますと言われたので手続き方法を聞いたら、無言なので税理士は出来ないと言われたと話すと無理ですね と言われたので…

お礼日時:2018/03/07 10:59

もう遅い

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も遅いと思いましたが、遅くないという方もいらっしゃるので確定申告してみようと思います。

お礼日時:2018/03/07 12:11

>もう今年は確定申告をしても


>無理でしょか。
いいえ、十分間に合います。

しかし、お父さんの方の配偶者控除も
★確定申告で取消す必要があるでしょう。

ポイントとしては、
①お父さんは配偶者控除を申告をして
 税金の軽減を受けているかどうか?
②あなたの扶養控除の申告と重なっては
 いけません。
③確定申告でやることは、
・お父さんは配偶者控除を取消し、
 場合により追加の納税をする。
・あなたは扶養控除を申告して、
 還付を受ける。
ということになります。

お父さんの年金の源泉徴収票から
⑤年金の収入額
⑥社会保険料の額
⑦源泉徴収税額
といった情報をご提示下さい。

そのあたりから、お父さんとあなたで
①②③の調整が必要です。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。以前も詳しく教えて下さりお世話になりました。
複雑ですが
私年収400万、私の子(3歳)、両親、姉(父の介護と私の子の世話で2年前から無職)姉の子(中学生)の6人家族です。
父の年金収入は約200万、社会保険料額は約5万2千円、源泉徴収額は0円です。母の年金収入は約65万です。
すみませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2018/03/07 11:52

>父の扶養に入っている母を自分の扶養に異動するのを忘れてしまいました。


>どのように手続きすればいいですか?

父上が、過去5年間遡って税務署へ確定申告します。その際、母上の配偶者控除を外します。年金の源泉徴収票を添付します。確定申告すれば税務署が所得税の納付書を作ってくれるので所得税を納付します。

数カ月後に市役所(?)から市民税の納付書が来るので、郵便局か銀行で納付します。

あなたも、過去5年間遡って税務署へ確定申告します。その際、母上の扶養控除を申告します。給与の源泉徴収票を添付します。一月半くらいたてば所得税が還付されます。

数カ月後に市役所(?)から市民税の還付の連絡が来るはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2018/03/07 11:54

1、あなたは。


平成29年分、28年分27年分26年分25年分24年分の所得税の確定申告書の提出はされてますか。

2、お父上は
平成29年分、28年分27年分26年分25年分24年分の所得税の確定申告書の提出はされてますか。
「市民税の申告書ではなく所得税の申告書を提出しているか」どうかです。ここ、勘違いされないでください。


3、
過去に「あなた(子)」と「父」の両者が所得税の確定申告書の提出をしてる場合で、父が配偶者控除を受けていたが、子が母を控除対象扶養親族としたいとする「扶養控除の入れ替え」は、できません(※)。
しかし、両者ともに確定申告書の提出をしてない場合には、子が母を扶養親族として控除を受ける、父は「配偶者控除を受けない確定申告書の提出をする」ことで対応ができます。

4、
父の過去年の年金の源泉徴収票が必要となります。



一度確定申告書を提出したが納税額が過大であったとして税務署に請求をするのは「更正の請求」と言います。税額計算に誤りがあったので、多すぎた納税額を返してくれというものですが、扶養親族等の入れ替えは、この更正の請求ではできないです。

つまり、父と子が確定申告書の提出をし、申告期限が経過してから
「あ、しまった。父が配偶者控除を受けるより、子が扶養親族にした方が税金が安かった」として、更正の請求はできないという事です。
これは扶養控除等の申告は、予定納税の減額申請書、扶養控除等申告書、確定申告書のいずれかでしかできないので、更正の請求では「選択替え」ができないからです。

逆に確定申告書の提出をしてないならば「3」に述べたように、扶養親族等の選択替えが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全く無知で会社に年末調整を任せておりますので個別に所得税の確定申告をしてません。
父も年金収入のみで非課税なので、市県民税の申告以外はしていません。
しなくていいと聞きましたがしないといけないのでしょうか?本当に無知で申し訳ありません。

お礼日時:2018/03/07 12:14

[しなくていいと聞きましたがしないといけないのでしょうか?]


なにをしなくていいと聞いたのでしょうか?
主語がないので、回答不能です。
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この回答へのお礼

所得税の確定申告は個別にする必要はありますか?

お礼日時:2018/03/07 14:16

なかなか難しい所です。

A^^;)

お父さんの年金収入からみてみましょう。
要介護とのことですが、お父さんは、
老齢基礎年金と老齢厚生年金(老齢年金)
の受給者で、その年金収入が合わせて
200万とみてよいですか?

もし、障害厚生年金を受給されている
場合、所得とみなさないため、話が
変わってきます。

まずは、老齢年金のみの受給者として、
年金収入200万
-公的年金等控除120万
=合計所得80万・・・①
となります。

ここから各種所得控除を控除することで
非課税となっていることが推測されます。
お母さんは70歳以上との話なので、
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除  5万  5万
⑬配偶者控除48万 38万
⑳合計   91万 76万
となります。

つまり、
①80万-⑳91万≦0
所得税の課税所得は0以下なので、
所得税は0となります。

ここで、前回の想定と違う所は、
⑫の社会保険料の5.2万です。

父、母、姉、甥っ子が国民健康保険に
加入されていると記憶しています。
また、お姉さんは国民年金保険料を
どうされているかもあります。
推定で申し訳ないですが、
社会保険料の5.2万は介護保険料
だけではないのか?
★国民健康保険料の申告はどうして
いるかが気になる所です。

通常ですと、国保も年金より天引きに
なるのですが、被保険者が多く、
保険料が比較的高額になるので、
天引きにならず、
★納付書で払っていることも想定
されます。

そのために、国保の保険料が、
★お父さん源泉徴収票に反映されて
いないことが考えられます。

お父さんの年金の雑所得①80万から
すると、国民健康保険の減免措置は
受けられないか、あるいは少し減免
にしかなっていないので、それなりの
保険料があると思われます。

また、お姉さんの国民年金保険料も
免除を受けていない場合、19万は
あります。

★その社会保険料の控除をあなたの方で
申告されてはどうでしょうか?

前回は回答では、
お父さんが社会保険料控除を申告して
所得税を非課税とし、
あなたの方でお母さんとお姉さんの
扶養控除を申告する。
と回答したと思いました。

しかし、お父さんは
⑬の配偶者控除48万、
⑫の社会保険料控除5.2万で
非課税となり、
お父さんは住民税の申告しか、
していないのであれば、
★そこは触らず、国民健康保険等の
社会保険料控除の申告を、あなたの
確定申告するだけで済ます
といった方が得策かもしれません。

また、幼いお子さんもいらっしゃり、
ご家族構成も多いので、細部まで
状況が把握できれば、各種保険料なども
さらに圧縮できる可能性は大いにあり
ます。

また、お父さんの状況により障害年金
を受給申請できると、医療費も圧縮
できるかもしれません。

そのあたりは、ある程度役所の方で
おさえているとは思いますが、
まずは、国民健康保険料はどうされて
いるかをまずはご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

すみません。介護と書いたので…
要介護ではないです。病気をしていたので姉が面倒を見ています

お礼日時:2018/03/07 15:20

「所得税の確定申告は個別にする必要はありますか?」に。


はい、父と子がそれぞれ確定申告書の提出をします。
「父は配偶者控除を受けない確定申告書を提出する。
子は母を扶養親族にした確定申告書を提出する。」です。


確定申告書の提出をしなくても良いという回答は、年金を受け取ってるだけの父は、確定申告をしなくてもよいという話でしょうが、年金受給時に、父は配偶者控除を受けてるのですから、それを外すための手続きが必要です。
父はそのままで、あなたが母を扶養親族にすると、同一人物を父が配偶者控除の対象として、子が扶養親族にしている状態になります。これを「二重控除」といいます。反則です。
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この回答へのお礼

私の書き方が悪かったです。すみません。確定申告はしています。

お礼日時:2018/03/07 16:43

一度確定申告書を提出したが納税額が過大であったとして税務署に請求をするのは「更正の請求」と言います。

税額計算に誤りがあったので、多すぎた納税額を返してくれというものですが、扶養親族等の入れ替えは、この更正の請求ではできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。再び税理士さんに相談したら確定申告で出来ますとのことでした。明日、直接行ってみたいと思います。無知な私に色々と教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2018/03/07 17:21

>父の年金収入合わせて約200万…



それなら父から配偶者控除を取り上げるとやはり父に所得税・住民税が発生してきますから、少々酷なように思います。

>国民健康保険料は4人分納付書で約13万円…

国保は市県民税の基礎控除 33万が控除されるだけですので、配偶者控除や扶養控除などを誰が取ろうと、増減ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は母を老人扶養控除に父は姉を扶養控除にしたらいいと思ったのですが…(前回の色々な人のアドバイスから)
あとは3歳の子が私立の幼稚園に通っているので私立幼稚園就園奨励費なども受ける額が多くなるかと…父の所得税、住民税が多くなるなら父に負担をかけたくないのですが、世帯的に母が税法上、私の扶養に入ったほうが税金が安くなるなら明日、変更しようかと思っていました。

お礼日時:2018/03/07 17:59

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