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税法上の老人扶養控除について

平成29年の年末調整は済んでいますが、父の扶養に入っている母を自分の扶養に異動するのを忘れてしまいました。同居しています。もう今年は確定申告をしても無理でしょか。ネットで調べたら、過去5年まで遡ることができると見たのですが…
父は年金のみなので毎年確定申告には行かず市民税、県民税のみの申告に行っていますが今年はまだ平成30年分の申告はしていませんが平成29年分公的年金の源泉徴収の配偶者扶養控除には母の名前が入っています。
もし出来るとすれば、どのように手続きすればいいですか?あまりにも無知ですがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 父の年金収入合わせて約200万です。
    国民健康保険料は4人分納付書で約13万円支払っています。毎年市県民の申告時に記入しています。あとは一般の生命保険料が5万円、介護医療保険料が2万円あります。

      補足日時:2018/03/07 17:09
  • 私の源泉徴収票
    給与、賞与約400万
    給与所得控除後約260万
    所得控除の額の合計額 約123万
    社会保険料等の金額 約54万
    生命保険料の控除額 約4万円
    地震保険料の控除額約7千円
    住宅借入金等特別控除の額 約7万円
    介護医療保険料の金額約2万円
    寡婦控除

      補足日時:2018/03/07 23:39
  • 本当にありがとうございます。今から書き出して自分なりに整理してみます。

      補足日時:2018/03/07 23:42

A 回答 (12件中11~12件)

もう遅い

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も遅いと思いましたが、遅くないという方もいらっしゃるので確定申告してみようと思います。

お礼日時:2018/03/07 12:11

>毎年確定申告には行かず市民税、県民税のみの申告に…



確定申告にしろ市県民税の申告にしろ、いったん受理されたものをあとから訂正できるのは、税額計算に誤りがあった場合のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>調べたら、過去5年まで遡ることができると…

父が配偶者控除を取っていたことは、税額計算に誤りがあったわけではありませんので、今さら変更はできません。

>まだ平成30年分の申告はしていませんが平成29年分公的年金の…

給与にしろ年金にしろ、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんので、翌年 3/15 までであれば確定申告をすることによってその訂正は可能です。

30年分でなく、「平成30年度分市県民税の申告」という意味なら、市県民税の申告でなく「平成29年分確定申告」を父がして、父が配偶者控除で安くなっていた分の所得税を来週の15日までに追納するなら、あなたが29年分所得税及び30年度分市県民税で母を控除対象扶養者とすることは可能です。

父の市県民税の差額は、6月以降に納付通知が来ますので現金で納める必要が生じます。

父が確定申告をするなら、市県民税の申告は必要なくなります。

とにかく父には 3/15 までに所得税の、6月に市県民税の追納が発生しますから、父とじゅうぶん話し合って父の了解を得る必要があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

前回もお世話になりました。この度もありがとうございます。
平成30年度分市民税 県民税 申告書です。
父に確定申告に行ってもらえば間に合うということですね。
税理士さんに聞いても出来ないと言われ、公的年金等の源泉徴収票のことで年金相談に電話したら、出来ますと言われたので手続き方法を聞いたら、無言なので税理士は出来ないと言われたと話すと無理ですね と言われたので…

お礼日時:2018/03/07 10:59

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