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税法上の老人扶養控除について

平成29年の年末調整は済んでいますが、父の扶養に入っている母を自分の扶養に異動するのを忘れてしまいました。同居しています。もう今年は確定申告をしても無理でしょか。ネットで調べたら、過去5年まで遡ることができると見たのですが…
父は年金のみなので毎年確定申告には行かず市民税、県民税のみの申告に行っていますが今年はまだ平成30年分の申告はしていませんが平成29年分公的年金の源泉徴収の配偶者扶養控除には母の名前が入っています。
もし出来るとすれば、どのように手続きすればいいですか?あまりにも無知ですがよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 父の年金収入合わせて約200万です。
    国民健康保険料は4人分納付書で約13万円支払っています。毎年市県民の申告時に記入しています。あとは一般の生命保険料が5万円、介護医療保険料が2万円あります。

      補足日時:2018/03/07 17:09
  • 私の源泉徴収票
    給与、賞与約400万
    給与所得控除後約260万
    所得控除の額の合計額 約123万
    社会保険料等の金額 約54万
    生命保険料の控除額 約4万円
    地震保険料の控除額約7千円
    住宅借入金等特別控除の額 約7万円
    介護医療保険料の金額約2万円
    寡婦控除

      補足日時:2018/03/07 23:39
  • 本当にありがとうございます。今から書き出して自分なりに整理してみます。

      補足日時:2018/03/07 23:42

A 回答 (12件中1~10件)

あ~やっぱり、児童扶養手当の話が


根幹にあるんですね。
そうした視点からみると、
昨年の年収400万は間違いないん
ですよね?
ぶっちゃけ稼ぎすぎましたね。A^^;)

下記をご覧下さい。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/111 …

あなたの年間の所得額を求めると
年間収入400万
-給与所得控除134万・・・⑪
+養育費0万(として)×12ヶ月×0.8
・・・⑫
-所得控除8万・・・⑬
-諸控除(とりあえず0として)・・・⑭
=400万-⑪134万+⑫0万-⑬8万
=258万・・・①所得額
となります。

所得制限限度額表をご覧下さい。
申請者(一部支給)の扶養親族数を
お子さん1人にすると、230万が
限度額となり、対象外です。
お母さん、お姉さんをカウント
できるかどうかで児童扶養手当の
所得制限におさまるかどうかに
かかってくることは確かです。

ここは同じ住所に児童扶養手当の
申請者が2人いる場合、どう判定
するのかは、私にはちょっと分から
ないです。すみません。m(_ _)m

お父さんは扶養義務者の対象ですが、
所得は80万以下となるので、
所得制限にはかかりません。

児童扶養手当の視点から検討する
としたら、まず、役所の福祉課で
あなたの昨年の所得で児童扶養手当が
支給される可能性があるかどうかを
相談した方がよいと思います。


前述のお父さんの非課税条件ですが、
広島市ですと、お父さんは誰か1人を
扶養申告できれば、非課税になります。

●均等割も所得割も課されない人
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/111 …

年金雑所得80万に対して、
35万×(本人+扶養者)+21万
=35万×2人+21万
=91万
80万≦91万
となり、住民税は非課税となります。

ですので、甥っ子さんをお父さんが
住民税の申告で申告しなくても非課税
となり、申告する必要はなくなります。

ということで、お父さんお母さん以外
お姉さん、甥っ子、お子さんを
みんなあなたの扶養親族としたら、
児童扶養手当はどうなるか?
といった視点で、福祉課にまず相談
してみてはどうでしょう?

あまりすっきりした回答にならず
申し訳ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年収は約400万でした。
児童扶養手当は母はカウントできるとのことですが以前聞いたところ児童扶養手当の関係で姉と甥は別とのことでした。

父の所得税と住民税が父が姉のみを扶養に入れることでかからないと教えて頂いたので それが分かっただけでも安心しました。ありがとうございました。
一度、母を扶養に入れると扶養から外すのは難しいとネットにあったので、分からない上に余計にどうしたらよいか整理出来ずにいました。

ネットで検索して読んでも理解出来ずに苦戦したので本当に遅くまで丁寧に教えて下さり感謝してます。
ありがとうございました。
今日は急遽仕事になったので明日は必ず行きたいと思います。

お礼日時:2018/03/08 07:30

ちょっと整理しましょう。



所得のある、お父さんとあなたが、
どういった所得控除が受けられるか?

それをお父さんとあなたのどちらが
申告すると余すことなく節税できるか?
です。
※お母さんは、年金の公的年金等控除が
 120万控除され、所得は0となります。

想定される所得控除額一覧
     所得税 住民税 申告者
⑪基礎控除  38万 33万 両方
⑫配偶者控除 48万 38万 父のみ
⑬扶養控除(母)58万 45万 貴方のみ
⑭扶養控除(姉)38万 33万 どちらか
⑮寡夫控除  27万 26万 貴方のみ
⑯社保控除  5.2万 5,2万 父のみ
⑰社保控除  13万 13万 どちらか

⑱お子さん2人 控除額は0。

⑫配偶者控除 48万 38万 父のみ
⑬扶養控除(母)58万 45万 貴方のみ
両方の申告は不可で、どちらかだけです。

★⑮寡夫控除は年末調整で申告して
いますか?

お父さんの源泉徴収票にある
⑯の社会保険料控除5.2万は年金から
の天引きなのでお父さんのみです。
おそらくこれは介護保険料です。

⑰は納付書で納めている国保の保険料
です。
★社会保険料控除として、お父さんが
 住民税申告時に申告しているのだと
 思われます。

⑱のお子さんは申告しても控除は0
ですが、申告することで、住民税の
非課税条件の所得額を上げることが
できます。
★お父さんの住民税の申告で、
効果がある可能性があります。

⑳その他、あなたの源泉徴収票にある
もの(会社で年末調整時に申告したもの)
もそのままとします。


私見では、以下のような申告が
無難ではないかと思います。

お父さん
     所得税 住民税 申告者
⑪基礎控除  38万 33万 両方
⑫配偶者控除 48万 38万 父のみ
⑯社保控除  5.2万 5,2万 父のみ
⑱お子さん 甥っ子さんの申告

先述のように、お父さんの所得は
年金収入200万
-公的年金等控除120万
=合計所得80万・・・①
です。
上記の所得控除の合計で
     所得税 住民税
㉑合計   91万 76万
となり、
所得税は確実に非課税です。
①80万-㉑91万≦0だからです。

ですので、これ以上お父さんは
★他の所得控除を申告しても
★無駄になってしまうのです。

問題は住民税です。
①80万-㉑76万では課税所得が
4万出てしまいます。

しかし住民税は非課税の所得条件が
別にあり、これがお住まいの地域に
よって違い、かつ扶養者の数で変わる
のです。

参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

確実なのは、お母さんと甥っ子さんを
お父さんの扶養と申告することで、
住民税を非課税にできると想定されます。

この申告であれば、お父さんは住民税
の申告だけで問題ないと思います。

★お住まいの地域はどちらでしょうか?
それが重要なポイントになります。

次にあなたの方です。
お薦めの所得控除の申告候補は
以下のとおりです。
     所得税 住民税 申告者
⑪基礎控除  38万 33万 両方
⑭扶養控除(姉)38万 33万 どちらか
⑮寡夫控除  27万 26万 貴方のみ
⑰社保控除  13万 13万 どちらか
⑱お子さん あなたのお子さんの申告

あなたは年末調整で上記で、
申告したものがありますか?

ないのであれば、
確定申告で申告を追加することで
     所得税 住民税
㉒合計   78万 72万
の所得控除が増えることで、
所得税は4万ほど還付され、
住民税は7.5万軽減されます。
※住宅ローン控除は考慮していません。

こうして所得控除を無駄なく申告する
ことで、『世帯の』住民税も落とすことが
でき、保育料などにも影響することに
なると思います。

6人がひとつ屋根(同じ住所)で暮らす
ことにより、あなたもお姉さんも
児童扶養手当などの条件からは
はずれてしまっていると思います。
このあたりは如何ともし難いです。

長くなりましたが、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

本当に無知で申し訳ありません。そして、詳しく教えて下さりありがとうございます。
広島市に住んでいます。
私が年末調整で申告したのは寡婦控除と住宅ローンです。
私も姉も今年は児童扶養手当を受給しています。私は一昨年は無職でした。
前回、母を私の扶養に入れた場合、児童扶養手当の条件を相談とアドバイスを頂いたので聞いたところ母を扶養にして児童扶養手当をもらえないことはないということと児童扶養手当の額が増えると聞きました。
なかなか仕事が休めずやっと明日、確定申告をと思い税務署に何を持って行けばいいかと伺ったところ、税理士さんが出てこられて扶養にすることは出来ないと言われ、こちらに相談し、もう一度相談して出来ますと違う税理士さんに言われたのですが本当に母を扶養控除にした方が良いかと頭を悩ませています。
出来れば、母と子を私の扶養に
父の扶養に姉と甥っ子が入ればいいのではと 何も分からないので考えていました。
色々調べていると母を扶養に入れてもデメリットは私にも父にもないと見たので
何も分からないのに詳しく教えて下さり感謝します。

お礼日時:2018/03/07 22:14

>父の年金収入合わせて約200万…



それなら父から配偶者控除を取り上げるとやはり父に所得税・住民税が発生してきますから、少々酷なように思います。

>国民健康保険料は4人分納付書で約13万円…

国保は市県民税の基礎控除 33万が控除されるだけですので、配偶者控除や扶養控除などを誰が取ろうと、増減ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は母を老人扶養控除に父は姉を扶養控除にしたらいいと思ったのですが…(前回の色々な人のアドバイスから)
あとは3歳の子が私立の幼稚園に通っているので私立幼稚園就園奨励費なども受ける額が多くなるかと…父の所得税、住民税が多くなるなら父に負担をかけたくないのですが、世帯的に母が税法上、私の扶養に入ったほうが税金が安くなるなら明日、変更しようかと思っていました。

お礼日時:2018/03/07 17:59

一度確定申告書を提出したが納税額が過大であったとして税務署に請求をするのは「更正の請求」と言います。

税額計算に誤りがあったので、多すぎた納税額を返してくれというものですが、扶養親族等の入れ替えは、この更正の請求ではできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。再び税理士さんに相談したら確定申告で出来ますとのことでした。明日、直接行ってみたいと思います。無知な私に色々と教えて下さりありがとうございました。

お礼日時:2018/03/07 17:21

「所得税の確定申告は個別にする必要はありますか?」に。


はい、父と子がそれぞれ確定申告書の提出をします。
「父は配偶者控除を受けない確定申告書を提出する。
子は母を扶養親族にした確定申告書を提出する。」です。


確定申告書の提出をしなくても良いという回答は、年金を受け取ってるだけの父は、確定申告をしなくてもよいという話でしょうが、年金受給時に、父は配偶者控除を受けてるのですから、それを外すための手続きが必要です。
父はそのままで、あなたが母を扶養親族にすると、同一人物を父が配偶者控除の対象として、子が扶養親族にしている状態になります。これを「二重控除」といいます。反則です。
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この回答へのお礼

私の書き方が悪かったです。すみません。確定申告はしています。

お礼日時:2018/03/07 16:43

なかなか難しい所です。

A^^;)

お父さんの年金収入からみてみましょう。
要介護とのことですが、お父さんは、
老齢基礎年金と老齢厚生年金(老齢年金)
の受給者で、その年金収入が合わせて
200万とみてよいですか?

もし、障害厚生年金を受給されている
場合、所得とみなさないため、話が
変わってきます。

まずは、老齢年金のみの受給者として、
年金収入200万
-公的年金等控除120万
=合計所得80万・・・①
となります。

ここから各種所得控除を控除することで
非課税となっていることが推測されます。
お母さんは70歳以上との話なので、
     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除  5万  5万
⑬配偶者控除48万 38万
⑳合計   91万 76万
となります。

つまり、
①80万-⑳91万≦0
所得税の課税所得は0以下なので、
所得税は0となります。

ここで、前回の想定と違う所は、
⑫の社会保険料の5.2万です。

父、母、姉、甥っ子が国民健康保険に
加入されていると記憶しています。
また、お姉さんは国民年金保険料を
どうされているかもあります。
推定で申し訳ないですが、
社会保険料の5.2万は介護保険料
だけではないのか?
★国民健康保険料の申告はどうして
いるかが気になる所です。

通常ですと、国保も年金より天引きに
なるのですが、被保険者が多く、
保険料が比較的高額になるので、
天引きにならず、
★納付書で払っていることも想定
されます。

そのために、国保の保険料が、
★お父さん源泉徴収票に反映されて
いないことが考えられます。

お父さんの年金の雑所得①80万から
すると、国民健康保険の減免措置は
受けられないか、あるいは少し減免
にしかなっていないので、それなりの
保険料があると思われます。

また、お姉さんの国民年金保険料も
免除を受けていない場合、19万は
あります。

★その社会保険料の控除をあなたの方で
申告されてはどうでしょうか?

前回は回答では、
お父さんが社会保険料控除を申告して
所得税を非課税とし、
あなたの方でお母さんとお姉さんの
扶養控除を申告する。
と回答したと思いました。

しかし、お父さんは
⑬の配偶者控除48万、
⑫の社会保険料控除5.2万で
非課税となり、
お父さんは住民税の申告しか、
していないのであれば、
★そこは触らず、国民健康保険等の
社会保険料控除の申告を、あなたの
確定申告するだけで済ます
といった方が得策かもしれません。

また、幼いお子さんもいらっしゃり、
ご家族構成も多いので、細部まで
状況が把握できれば、各種保険料なども
さらに圧縮できる可能性は大いにあり
ます。

また、お父さんの状況により障害年金
を受給申請できると、医療費も圧縮
できるかもしれません。

そのあたりは、ある程度役所の方で
おさえているとは思いますが、
まずは、国民健康保険料はどうされて
いるかをまずはご確認下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

すみません。介護と書いたので…
要介護ではないです。病気をしていたので姉が面倒を見ています

お礼日時:2018/03/07 15:20

[しなくていいと聞きましたがしないといけないのでしょうか?]


なにをしなくていいと聞いたのでしょうか?
主語がないので、回答不能です。
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この回答へのお礼

所得税の確定申告は個別にする必要はありますか?

お礼日時:2018/03/07 14:16

1、あなたは。


平成29年分、28年分27年分26年分25年分24年分の所得税の確定申告書の提出はされてますか。

2、お父上は
平成29年分、28年分27年分26年分25年分24年分の所得税の確定申告書の提出はされてますか。
「市民税の申告書ではなく所得税の申告書を提出しているか」どうかです。ここ、勘違いされないでください。


3、
過去に「あなた(子)」と「父」の両者が所得税の確定申告書の提出をしてる場合で、父が配偶者控除を受けていたが、子が母を控除対象扶養親族としたいとする「扶養控除の入れ替え」は、できません(※)。
しかし、両者ともに確定申告書の提出をしてない場合には、子が母を扶養親族として控除を受ける、父は「配偶者控除を受けない確定申告書の提出をする」ことで対応ができます。

4、
父の過去年の年金の源泉徴収票が必要となります。



一度確定申告書を提出したが納税額が過大であったとして税務署に請求をするのは「更正の請求」と言います。税額計算に誤りがあったので、多すぎた納税額を返してくれというものですが、扶養親族等の入れ替えは、この更正の請求ではできないです。

つまり、父と子が確定申告書の提出をし、申告期限が経過してから
「あ、しまった。父が配偶者控除を受けるより、子が扶養親族にした方が税金が安かった」として、更正の請求はできないという事です。
これは扶養控除等の申告は、予定納税の減額申請書、扶養控除等申告書、確定申告書のいずれかでしかできないので、更正の請求では「選択替え」ができないからです。

逆に確定申告書の提出をしてないならば「3」に述べたように、扶養親族等の選択替えが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
全く無知で会社に年末調整を任せておりますので個別に所得税の確定申告をしてません。
父も年金収入のみで非課税なので、市県民税の申告以外はしていません。
しなくていいと聞きましたがしないといけないのでしょうか?本当に無知で申し訳ありません。

お礼日時:2018/03/07 12:14

>父の扶養に入っている母を自分の扶養に異動するのを忘れてしまいました。


>どのように手続きすればいいですか?

父上が、過去5年間遡って税務署へ確定申告します。その際、母上の配偶者控除を外します。年金の源泉徴収票を添付します。確定申告すれば税務署が所得税の納付書を作ってくれるので所得税を納付します。

数カ月後に市役所(?)から市民税の納付書が来るので、郵便局か銀行で納付します。

あなたも、過去5年間遡って税務署へ確定申告します。その際、母上の扶養控除を申告します。給与の源泉徴収票を添付します。一月半くらいたてば所得税が還付されます。

数カ月後に市役所(?)から市民税の還付の連絡が来るはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2018/03/07 11:54

>もう今年は確定申告をしても


>無理でしょか。
いいえ、十分間に合います。

しかし、お父さんの方の配偶者控除も
★確定申告で取消す必要があるでしょう。

ポイントとしては、
①お父さんは配偶者控除を申告をして
 税金の軽減を受けているかどうか?
②あなたの扶養控除の申告と重なっては
 いけません。
③確定申告でやることは、
・お父さんは配偶者控除を取消し、
 場合により追加の納税をする。
・あなたは扶養控除を申告して、
 還付を受ける。
ということになります。

お父さんの年金の源泉徴収票から
⑤年金の収入額
⑥社会保険料の額
⑦源泉徴収税額
といった情報をご提示下さい。

そのあたりから、お父さんとあなたで
①②③の調整が必要です。

とりあえず、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。以前も詳しく教えて下さりお世話になりました。
複雑ですが
私年収400万、私の子(3歳)、両親、姉(父の介護と私の子の世話で2年前から無職)姉の子(中学生)の6人家族です。
父の年金収入は約200万、社会保険料額は約5万2千円、源泉徴収額は0円です。母の年金収入は約65万です。
すみませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2018/03/07 11:52

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