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昨年の9月に開業届と青色申告申請書を提出し、今回初めて青色申告をします。業種はサービス業(デザイン)です。
確定申告期限ギリギリの質問でお恥ずかしい限りなのですが、申告書の開業費の処理について悩んでいます。経理は素人ながら、できる限り自分で調べていますが、答えが出せずにおります。

1)開業費について
開業日以前の経費を全て開業費にしてもかまわないとあったのですが、当方の開業日前の支出は、新聞図書と光熱費、本棚やデスクなどの備品、その他事務用品などの消耗品がほとんどです。
10万以下のものであれば、本棚やデスクなどでも消耗品として計上してもいいと書籍で読み、そのようにしておりましたが、開業費は繰延資産として計上される性質のものなのに、消耗品のようなものばかりでも良いのでしょうか…。

2)損失申告書について
今回の確定申告は、大きく赤字でして、来年以降に赤字を繰り越せるようにしたいと考えています。
その損失申告書についてですが、開業費を繰延資産として計上し、その一部を今回償却した場合、赤字と開業費の一部の償却分を足した金額を申告書に記入することになるのでしょうか。

3)事業主借の期末処理について
これまで、事業用の口座やカードをプライベートと明確に使い分けておらず、また、自宅を事務所としているため、光熱費や固定資産税などがプライベート口座から支払われているということもあり、「事業主借」で処理しているものがほとんどです。
事業主借が膨れあがってるわけですが、その際、元入金と相殺するような処理はしなくてもいいのでしょうか。

なにぶん素人なもので、直前まで何度も計算をやり直しております。
詳しい方のお返事お待ちしております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

先ず、損失申告ですから、3月15日までに申告しなくても、遅くなっても良いのですよ。




>開業費は繰延資産として計上される性質のものなのに、消耗品のようなものばかりでも良いのでしょうか…。

構いません。


>開業費を繰延資産として計上し、その一部を今回償却した場合、赤字と開業費の一部の償却分を足した金額を申告書に記入することになるのでしょうか。

開業費の一部を償却して、その金額を「繰延資産償却」として、青色申告決算書の損益計算書の経費の区分に記載して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、誠にありがとうございます。
消耗品だからと思い、経費で計上してましたが、開業費として計算し直そうと思います。
(この場合、固定資産税や生命保険料は開業費に含められませんよね?)

追加の質問になってしまうかもしれませんが、繰延資産償却で「任意償却」にしていれば、その年により、「資産償却」の金額を変えてもいいということで間違ってませんでしょうか。
つまり、今年は、経費だけでも赤字になるため、繰延資産償却分を少なくしておき、来年以降に利益が出た場合、多めに償却するということで認識は間違ってないでしょうか。
任意償却にしている際、必ず償却しなくてはならない最低のパーセンテージなどはありますでしょうか。

追加でお尋ねして申し訳ありませんが、もしよろしければご教授いただけると幸いです。

お礼日時:2018/03/10 00:17

失礼しました。

生命保険料は開業費に含めることができません。おっしゃる通りです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

お二人共にベストアンサーを送りたい気持ちで一杯なのですが、何度もお返事いただいたhinode11さんをベストアンサーとさせていただきます。

この場を借りまして、お二人に改めてお礼申し上げます。

お礼日時:2018/03/11 16:56

生命保険契約が養老保険や介護保険でしたら、生命保険料控除の対象になるので、経費計上は間違いですよ。

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この回答へのお礼

お返事に時間を要してしまい失礼いたしました。
度重なるご回答、ありがとうございました。
経費だけでも赤字なため、生命保険の控除は関係なかったのですが、質問して明確になって良かったです。
お陰様で無事に初めての青色申告を終えることができました。

お礼日時:2018/03/11 16:54

No.2、3です。



>この場合、固定資産税や生命保険料は開業費に含められませんよね?

開業費に含めることができます。

>今年は、経費だけでも赤字になるため、繰延資産償却分を少なくしておき・・

任意償却ですから、今年の繰延資産償却をゼロにしても構いません。

>最低のパーセンテージなどはありますでしょうか。

ありません。
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この回答へのお礼

お返事に時間を要してしまい失礼いたしました。
度重なるご回答、ありがとうございました。
お陰様で無事に初めての青色申告を終えることができました。

お礼日時:2018/03/11 16:53

>事業主借が膨れあがってるわけですが、その際、元入金と相殺するような処理はしなくてもいいのでしょうか。



事業主借と事業主貸を相殺し、差額を元入金に振り替えます。つまり、元入金が増加するわけです。

また、相殺の結果、事業主借も事業主貸も残高がゼロになります。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。
決算書に記入する際には、事業主借、事業主貸ともに記載はなくなり、元入金に差額を足せば良いということですよね。

決算書に、事業主借があっても問題ないといっている人も過去の質問であったように思うのですが、基本は、「元入金も事業主借も、事業主の財布から出したものであることは同じであり、事業主借の分は元入金と最終的には同じ」という認識で間違ってませんでしょうか。
事業主借と元入金との関係が帳簿上どうなるのかが、よく理解できておらず、モヤモヤしていたため、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/10 00:08

「1」「2」「3」


すべて、正です。

ご質問のレベルから相当高度の知識をお持ちのようです。余り細かいことに気を使い過ぎると、申告期限が過ぎてしまいますから、適当にやりましょう。
事業主勘定などは方便ですから、なにかと比較してはなりませぬ。
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この回答へのお礼

早々のお返事、誠にありがとうございます。
調べれば調べるほどわからなくなって来て、混乱してしまい、何度も計算しなおしているので、間違っていたらと不安になっております。
お返事を励みに期限内に申告できるよう頑張ります。

お礼日時:2018/03/10 00:01

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