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妻の在留期間更新の申請をしようと思っておりましたが、
知識不足で、妻の本国の方で結婚の届け出をしておりませんでした。

このままでは、更新はできませんでしょうか?
また在留期限が切れた場合は、一度帰国して、再度新規に申請を行うのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

no1です。



わたしの妻も外国人ですが、在留期間更新許可は、申請して翌日にはハガキが送付されるぐらいの速度でした。
ですから、今日申請したら、翌日の入管で郵送、翌々日にはハガキが届くぐらいの超スピードだった記憶があります。 妻は、いま永住者になっているので、「あのときの手間はなんだったのか」と思うぐらいです。 いちど、永住者になってから、在留カードを汚損して、交換に行きましたが、写真を提出して簡単な様式に記載するだけで、20分ぐらいで再交付されました。 永住者は在留期限がないので、新しく交付された在留カードは、交付されたその日から7年間有効になっていました。

あまりお気にされずに、手続きされたらいかがでしょうか。 きちんとした定職があり納税義務もきちんとされていたら、すぐ終わるような手続きです。 書類を書いたり、納税証明書や所得証明書をとらないといけないのでそちらのほうが手間です。

また、できるだけ早く条件が整った時点で、永住許可申請されたほうがよいです。 日本人の配偶者等の場合は、結婚して3年以上かつ、日本に居住して1年以上で、その時点で有効期間3年もしくは5年の在留カードをもっていたら永住申請が可能となります。 ご夫婦になんら問題がなければ、永住許可は認められやすいように思います。 むしろ、最初の在留資格認定証明書の交付のほうが大変だったような記憶があります。
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>妻の在留期間更新の申請をしようと思っておりましたが、


>知識不足で、妻の本国の方で結婚の届け出をしておりませんでした。
>このままでは、更新はできませんでしょうか?

いえ、全く無関係です。日本に在留できる、在留する根拠は在留資格ですから、当該外国人の旅券の有効期限が切れても問題ありません(短期滞在、短期商用を除く)。
もちろん、有効期限が切れた旅券では出国することができませんが、それは在留資格とは無関係です。

>また在留期限が切れた場合は、一度帰国して、再度新規に申請を行うのでしょうか?

期限が切れてしまった場合、切れてからの経過期間によりますが、一般的には居地を管轄する入管警備に出頭し、退去強制手続きを取ります。
退去強制手続きのなかで、口頭審理の請求、異議の申し出がありますので、そこで意思を明らかにし、在留特別許可を得、恐らく従前の日本人の配偶者等の在資を得ます。

面倒臭いとお思いかと思いますが、外国人在留管理もコンピュータ処理になっていますので、大昔の「特別受理」という曖昧な入国審査官の胸先三寸のような(実際は当時の通達ですが)ものは、無くなってしまいました。なので、在留期限の失効は退去強制手続きに直結させるしかないのです。その中の救済措置として機能していますので、収容されることもまずありえませんし、粛々と手続きだけ進めていけば問題はありません。

一度出国して再度、在資認定証明をとり日本に上陸する手段を取ることも可能ですが、時間も金もかかり在留履歴も実績もリセット(つまりは永住許可を得るまでの期間が長くなるとか)されますので、入国審査官を含む誰にとっても得なことはありません。あえて儲けが出るとすれば、航空会社と空港運営会社だけでしょう。
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「日本人の配偶者等」の在留資格の更新ですか?



それなら、たんに次に紹介する入国管理局のページから、要求されている資料を整えて提出するだけです。
また様式もexcel形式、pdf形式で用意されているので、それをパソコンで入力して印刷して署名捺印して提出することもできます。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

>妻の本国の方で結婚の届け出をしておりませんでした。
国によっては、外国(日本等)で成立した結婚を届けること自体できない国があります。そういう国は、最初の在留資格認定証明書取得の時点で、そもそもそういう仕組みがないので(入国管理局が要求していても)出せないので、問題は当時はなかったはずです。

また、そういう手続きが必要であったとしても、在留期間更新許可には、そういう書類の提出は記載されていません。 入国管理局で、配偶者の国に婚姻届けの提出義務があり、それを提出するように指摘されたら出すしかありませんが。
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