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アパートを引っ越すときに備え付けの家具を大家さんが安く売ってあげると言われて買うと言いました。
しかしよく考えてみると引っ越すときに運ぶのが面倒だということと新しく買う時と同じくらいの値段だということがわかりました。そのため翌日大家さんに、「新品の家具を買います」というと頑なにダメと言われました。これは法律的に取り消すことができますか?
ちなみに取り消すことにより大家さんに支障がないということは分かっています。

A 回答 (6件)

法律的にという話なら、取り消しはできるけれど損害賠償はしなくてはいけないよ。




例えばだけど。
前の入居者の修繕工事やルームクリーニングの時に、本件家具を他の処分品とまとめて業者に処分をしていれば安く済んだが、質問者が購入の意思を示したことで、家具の処分だけキャンセル。
しかし質問者が購入をキャンセルしたことにより、改めて家具だけ処分しなければならないので、処分料が高くなるという場合がある。
この場合には当初予定していた処分料金よりも高くなった部分については「損害」ということになる。
この損害は支払う義務がある。

また、すごく厳密に言えば、口頭でも売買契約は成立し、業者にまとめて処分をキャンセルしたという大家の行為は『契約の履行』にあたる。
相手側が契約の履行に着手している以上は契約の取り消しも契約解除はできないか、あるいは相手側の利益も含めた損害を全額賠償することになる。

「大家さんに支障がない」というのは質問者側の言い分であり、相手側には別の主張がある。
法的には前述のような内容を踏まえて、双方の主張を争わせて、妥協点を見出すということになる。
たとえば、「安く売ってあげる」という要素が意思決定の要素であった場合、実際には客観的に見て安くないという場合には質問者側の主張が有利になる。
しかし、安くはないが高いという訳でもないという水準だった場合には、あくまで売買の価格交渉の話なので、購入の意思決定は覆せないだろう。

これは大家(事業者)から買い受けたとしても、大家は家具の売買を業としていなため、家具の売買については個人売買。
消費者保護法は適用されない。
クーリングオフとかね。


などとまあめんどーくさい話になっちゃうので。
本件の場合は、フリーマーケットで安いと思って買った家具が、実は新品と同じような金額だったというような話。
当人同士の交渉力次第で決まる事柄だよ。
ここはにこにこ笑いながら大家さんへ値引き交渉を入れるのがベターだと思うよ。
「大家さ~ん、ちょっとまけてよー(笑) だってこれ新品で買ってもそれくらいの値段だしー(笑) 引っ越しでカネがないんだから頼みますよーあっはっはー」とかね。


ぐっどらっくb
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あこぎな大家だこと。



取り消すことはできますよ。

その後大家がどう出るかですね。
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損得勘定の都合ですな自業自得です。

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安く売ってあげるという口約束ですから、安くない価格を言われた後に、取り消せます。

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法律うんぬんよりも、大家さんを説得することの方が重要でしょう。

大家さんが提示した価格が決して安くない事を証明する事と、引っ越し費用がかさみ非効率である点をしっかり説明して、『この価格であればメリットがあるから買ってもいい』と価格交渉しましょう。それでも大家さんがごねるようなら、法律的な検討に入ればいいと思います。
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口頭でもって契約は成立しますよ。

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