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親が亡くなりました。マイナス遺産が多いので相続放棄したいと思います。聞いた話ですけど 子供だけでなく 兄妹 親戚まで相続放棄しなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (6件)

第一順位の、配偶者と子が相続放棄をすれば


第二順位の親に相続権が移ります。

だから、その場合は親が相続放棄をすることに
なります。

親も相続放棄をすれば、兄弟に相続権が移り
ますので、兄弟が相続放棄をする必要があります。

兄弟が既に死亡していれば、兄弟の子に相続権が
移りますので、その子が相続放棄をする必要が
あります。

相続放棄は、自分が相続をすることを知ったとき
から三ヶ月以内にする必要があります。


こうやって、順番に相続放棄をすることになります。
相続放棄をしたことを、教える義務はありませんが
教えるのが親切です。

尚、相続放棄は義務ではありませんので、放棄するか
相続するかは自由です。
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子がなくなって孫がもらう権利があれば必要があります。


相続権がある人は全員です。
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相続する人が3月(みつき)以内に亡くなるといった数次相続が起きた、といった事例がない限り、今回亡くなった被相続人の次の範囲までは、相続放棄する必要があります。

もっとも必要といっても、するしないは本人の判断なので強制はできません。

被相続人の配偶者
被相続人の子
被相続人の直系尊属
被相続人の兄弟姉妹

この中で、子が被相続人より先死亡して孫がいるなら孫が、代襲相続人として相続放棄する必要があります。兄弟姉妹で先死亡しているなら、甥名に限り相続放棄する必要があります。

逆に存命の子が相続放棄しても、代襲相続は起こりませんので、質問に書かれた子供が「孫」のことであれば孫は相続放棄する対象でありません。
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債権者は可能性が有る血族に順次請求をしますからね、



結果的には一族郎党全員が相続放棄の手続きを遣らざると得なくなりますね、

誰かが負債を背負って呉れるなら問題は解決しますがね。
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借金が親族まで回るので財産放棄は血縁全員がしないといけません。

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兄姉、親戚まで遺産放棄しなければならないと思います。

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