A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
先ず詐欺かどうかを確かめる NHKに連絡すれば分かります。
多分14年は詐欺でしょう(NHKは大概過去5年分)
オモシロい物で 契約しなければ支払わなくてよく 契約していれば裁判で負けます、
契約をすれば踏み倒してると判断です
折り合いをとって 今から払うで落ち着かせましょう 裁判なら絶対に負けます。
相手はプチキャリアです 面子自分の立場が大事で『取れる物なら取ってみろ』が一番嫌う対応です、約束を守らないと判断で裁判 大変な事になりますよ。
顔を出して低姿勢でやり過ごし 少ししたらTVが壊れ買い換える意思が無いで解約です。
取りあえず裁判をできない状態にしましょう。
No.8
- 回答日時:
先ず、受信契約をした覚えはないのだが、契約書の写しをくれないか、と要求しましょう。
契約書の写しをくれたら、そして、それが本物であり、契約した事実を否定できないのであれば、
「実は、14年前にテレビを粗大ゴミに出した。それ以後は、私の家にはテレビはない。パソコンもない。だから契約を解除したい。また、督促状の受信料を支払う義務はないので、払わない」と主張しましょう。
(その前に、屋根のアンテナを取り外しておきましょう)
ワンセグは、あっても構わない。NHKは、ワンセグだけでは受信料を徴収できないから。
No.7
- 回答日時:
まず確認しないといけないのは、NHKと受信契約しているか、です。
TVを設置した頃(14年前?)に遡って調べてみてください。もし(記憶になくても)受信契約していれば、NHK側に言い分があります。法的手続きとは、昨年12月に最高裁の判決の中で言及された「民法」と「民事訴訟法」のことです。各地で訴訟が起きています。
最高裁の判決では(過去に受信契約していれば、あるいは今から受信契約すれば)TVを設置した時点に遡って受信料の支払いの義務があり、時効は関係しません(最高裁の判決でそう確定しました)。
No.6
- 回答日時:
詐欺の可能性大です。
払うにせよ過去5年分だったかな?それ以前は免除になるのでは?年数に関してはうろ覚えなのですみません。
ちなみに、私はNHK受信料払ってません。
安易に支払ってはいけませんよ。
不安であれば消費者センターへ相談してみてはいかがですか?
No.3
- 回答日時:
まず本物のNHKか確認した方が良いです。
NHKの名をかたった詐欺の可能性もありますので、督促状の文言などで検索して詐欺が行われていないか確認しましょう。
きちんと支払うので正規の申込書を送ってください、と直接NHKに連絡してしまう手もあります。
次に、もし本物のNHKであれば、支払いの時効を調べます。
公共料金なんかだと、確か5年とか3年とか決まってたはず。
つまりそれより古い分は時効になっています。
時効になっていない分の料金はきちんと返し、その後は加入して支払いましょう。
NHKは、実際見ていない場合でも、電気で言う電線のように通信網を確立する意味合いもあると聞いたことがあります。
なので、民放しか見ていない場合でもNHKを利用しているということになるのです。
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