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私が、現在住んでいるアパートの大家が亡くなり、そのアパートの大家の兄弟達のいずれかがアパートを相続することになった(兄弟の内誰が相続するかでもめてるそうです)、
と聞かされ、このまま住み続けても構わないと言われました。(この話を大家の弟と名乗る人物から聞きました)
で、このような場合、今までとは異なる口座に家賃を振込むことになると思いますが、(その指示はまだされていません)
万が一この話自体が嘘の可能性を疑い、死亡診断書のコピー等をもらうべきなんでしょうか?
疑いすぎかもしれませんが、このようなことは初めてで、どうするべきかわからず質問しました。宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
大家しています。
『相続』では、借主さんとの契約はそのまま引き継がれますし、借主さんがお預けになっている『敷金』もそのままその物件の『相続人』に引き継がれます。何の心配する必要もないのです。
従って、一番安全な方法は、正式な連絡(相続して『所有者』が変わったという連絡)が来るまで、『兄弟の内誰が相続するかでもめてる』なんてことは知らぬこととしてに今まで通りの口座に家賃を振り込むことです。
大家側は借主さんに『所有者死亡』の連絡をする義務はありません。『死亡診断書のコピー』なんて要求したら相続人一同の反感を買うだけですし、気軽に『供託』(本来、裁判前提の手続きです)なんてことをして決まるであろう『所有者』と事を構える必要もありません。相手に「相続のゴタゴタに乗じて何かを画策している?」なんて悪意を感じさせます。
実際、私のところでも相続がありましたが、その時何も連絡せぬうちに電話して問い合わせてきた借主には反感を覚えました。もう出て行ってもらいましたが・・・(笑)
ただ、振込の証明(銀行が出す『振込票』)は確実に取って置く必要があります。それが質問者様を守ってくれます。
No.3
- 回答日時:
「新たな賃貸人が適正にその地位を承継したことを証明して」もらえない時は、裁判所に供託という方法もありそうですね。
http://houmukyoku.moj.go.jp/kagoshima/table/Qand …
No.2
- 回答日時:
死亡診断書は直接的には無関係ですので不要です。
相続による賃貸人の承継ですので、契約内容に変更がなければ契約書の変更も不要です。
ただし振込口座の変更などある場合には、新たな賃貸人が適正にその地位を承継したことを証明してもらうことには何の問題もありません。
いずれにしても、各種申し出については書面でもらうようにし、
重要事項については、署名、捺印がある形にしてもらいましょう。
回答ありがとうございます。
>振込口座の変更などある場合には、新たな賃貸人が適正にその地位を承継したことを証明してもらう
具体的にはどうように証明してもらえばいいのでしょうか?
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