「覚え間違い」を教えてください!

質問させてください。
今月引っ越しをしたのですが、家の雨漏りがひどいです。
私は脳に障害があり生活保護を受給しています。
内見の際、玄関に雨漏り跡を見つけ管理会社に訪ねたところ雨漏りは修理済みなので問題ないとのことでした。
他の物件はなかなか見つからなかったこともあり、DIY可の物件だった為、跡ぐらいはいいかと思い物件の現状引渡しに了承し契約しました。

引っ越しをして数日、 内見時に発見した玄関の跡とは別にキッチンで雨漏りを発見し、床がびちゃびちゃになっていました。
即座に管理会社へ連絡し、業者の方に来てもらって直して頂いたのですが……。
後日雨が降るとまた雨漏りをしている状況です。
話が違いますし、大家さんも管理会社も信用できません。
引っ越しをしたいと思うのですがこの場合違約金はどうなりますか?
契約書には1年未満の解約は家賃3ヶ月分支払いと書いてあります。
この場合でも支払わなければなりませんか?
また交渉次第では分割払いは可能でしょうか?
生保受給者のため一括払いはとても出来そうにありません……。

築40年以上の物件ですし、老朽化がすすんでいるのかとは思いますが、大家さんは補修のためのリフォームなどは一切しないとのことでした。
遅くても梅雨の時期までには引っ越しを済ませたいと思っています。

駄文失礼しました。
わかりにくい文面もあるとは思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

違約金の分割まで考えているようですが


支払う必要はないと思います。

民法 第606条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修理をする義務を負う。

まず、大家はリフォームはしないとの事ですが
部屋のグレードアップするためのリフォームじゃなく
普通に生活するため雨漏りの修繕です。
契約時そのような説明があり特約などでサインしたのですか?
「雨漏りの修理は借主の負担とする」などと言う記載がないか確認して下さい。

仲介業者を利用したなら、そちらにも苦情を入れたほうがいいよ。
雨漏りで住めない、なおしてもらえないってね。
上手く行けば仲介手数料を返還してもらえるか
別の所を探してもらえます。

生活保護なんで、まずケースワーカーに
雨漏りがなおらない場合引っ越す事を相談しましょう。
引越し費用は出してもらえると思いますが
これは大家側の責任なんで、もしかしたらケースワーカーから役所へ
役所から大家側へ事情を確認する可能性も少なからずあります。
役所も余計な出費したくないのが本音ですからね。

もし大家側から契約は破棄できない。退去するなら違約金と言われた場合は
費用があまりかからない少額訴訟を念頭に
それならば債務不履行で引越し代も含めて請求する事も考えますと言ってみる。
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雨漏りをしないように修繕させるのが先です。


雨漏りが続く間は家賃を「供託する」方法を取れば、
追い出されることはありませんし、
大家が供託された家賃を受け取るためには、雨漏りを直すしかありません。
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