A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
できないよ。
裁判になったら最悪だな。立ち退き命令で取り壊されてもおかしくない家を建てるには土地を購入し家を購入建築するのが常識だよな。
アパートに住む方が楽だよ
No.5
- 回答日時:
勝手にはできないでしょうね。
その【借りている家】はどうするつもりなのでしょう?
まさか勝手に壊す? そんなことをしたら刑事事件として建造物損壊罪(刑法260条)になりますし,民事上でも不法行為責任を問われて損害賠償請求をされます(民法709条)。
仮に空いている部分に建物を建てる場合であっても,建物を建てることはもともとの賃貸借契約の目的外なので契約違反です。重大な信頼関係の喪失による契約解除と言われても文句はいえません。地主側に損害が生じれば,その損害賠償請求を受けることになるでしょう。
また,そんなことに協力してくれる業者もいないはずです(損害賠償請求に巻き込まれでもしたらたまりませんからね)。
No.3
- 回答日時:
出来なくは無いがそういう契約を結ぶ必要があります。
不動産会社を通して地主さんに話して貰う必要があります。
五十年先には解体して更地で返すというような契約です。
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