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所得税を徴収する事業主側の質問です。
というか確認をさせてください…。

はじめに従業員の給与が発生することの申請をしに税務署へ行った時の説明だと、、、

従業員の給与は
○日給計算
○週払い
なので、その場合だと税額表は「日額表」。

扶養控除等申告書を提出した者は「甲」欄、
提出しない者は「乙」欄。
しかし日雇いなど2か月未満で辞める者は「丙」欄。

乙欄の税額が高いので、確認の為に税務署に電話をしたところ、まず月額表を使う、とか少し納得のできない答えだったのでどなたかわかりやすく教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (3件)

No.1です。



少し調べてみましたが、案の定、複雑なテーマですね。分かったことを書きます。

源泉徴収税額表の「日額表」を使うのは、働いた日ごとに、また週ごとに給与を計算して支払う場合です。

質問者の従業員の給与は
○日給計算
○週払い
ですから、「日額表」を使うのは間違いありません。「月額表」は使いません。

ところで「日額表」を使うときは、
①「扶養控除等申告書」が提出されたら「甲欄」を適用する。
②「扶養控除等申告書」が提出されない場合は、2カ月を限度として「丙欄」を適用する。2カ月を超えたら「乙欄」を適用する。

なお、「従たる給与についての扶養控除等申告書」が提出されても、それは「②『扶養控除等申告書』が提出されない場合」に該当する。

以上です。ご参考になりますか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
月額表、使いませんよね。聞けてスッキリしました。
月給計算ならわかりやすいのですが、なかなかわかりにくいテーマで混乱してしまいました。
調べていただいてありがとうございます!
とても助かりました。

お礼日時:2018/03/23 20:00

>乙欄の税額が高いので…



高くても安くても従業員が確定申告をすれば同じ税額で収まります。
このご質問文に書かれたとおりに甲欄、乙欄、丙欄の区別に従って源泉徴収すればよいのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm

甲欄の場合のみ、支払者に年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
をする義務があり、乙欄、丙欄の場合はもらった者が確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務署に問い合わせても回答がまばらで、なかなか理解できませんでここに質問させていただきましたが、税額通りに預かろうと思います。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2018/03/23 19:56

これは実は、非常にやっかいな問題です。

経理事務のベテランにとっても、日額表の取り扱いは難物なのです。

勉強して下さい。↓

国税庁タックスアンサー>…>No.2511 税額表の種類と使い方
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm

国税庁パンフレット・手引き>…>平成30年版 源泉徴収のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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