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既婚同士の不倫の慰謝料をそれぞれの損害賠償請求権を持つパートナー達が互いに相手方へ請求したら、相殺になるんですか?

A夫婦のA夫と、B夫婦のB嫁が不倫した場合で、妊娠させたなどはなく、互いの同意で一時の遊びをしてバレた場合です。(罪は50/50)

例えば、A夫婦は頑張ってやり直すことを決め、B夫婦が離婚となった場合で揉め、互いに慰謝料を請求しあった場合、離婚になった側の方が慰謝料が多くなるのですか?

A 回答 (5件)

早い話が、夫婦で、不倫をしていたということですよね?その場合は、五分五分だと、私は、おもいますよ。

だ慰謝料は、考えない方が良いと思いますよ‼️から、離婚を仮にするとしたら、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/25 16:52

既婚同士の不倫の慰謝料をそれぞれの損害賠償請求権を持つ


パートナー達が互いに相手方へ請求したら、相殺になるんですか?
  ↑
なりません。相殺適状にないからです。

A夫の妻AA
B嫁の夫BB
とします。

AAはB嫁に慰謝料請求権を有し、
BBはA夫に慰謝料請求権を有します。

このように、請求権を持っている人間が違いますので
同世帯でも相殺は出来ません。

そもそもですが、これは不法行為に基づく請求権です
ので、相殺は出来ません。
不法行為は現金で、という原則があります。

しかし、4人で話し合って、相殺計算をする、
ということは可能です。




例えば、A夫婦は頑張ってやり直すことを決め、B夫婦が離婚となった場合で揉め、
互いに慰謝料を請求しあった場合、離婚になった側の方が
慰謝料が多くなるのですか?
  ↑
必ず、という訳ではありませんが、
多くなるのが一般です。
離婚しなければ、百万ぐらいですが、
離婚に至れば300万ぐらいになります。
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この回答へのお礼

あ〜民法418と722Ⅱでしたね!不法行為に基づく損害賠償は現金で、、すっかり忘れていました。ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/25 16:45

不倫の慰謝料請求債権、債務は相殺にはなりません。

あくまでも個別の問題として処理するのが原則です。しかし、当事者が相殺を希望すればそうしてもかまいません。

不倫の慰謝料は、非常に個別性の問題を含んでいます。従いまして、何度も法律関係者(裁判所含む)が、養育費とか婚費のように算定表を作成しようと試みてきたのですが、未だに出来ていません。その最大の原因は、おのおのの気持ち的な点(感情)が大きく絡むため、それらを含めて数値化するのが難しいからです。従いまして、同じような不倫の案件でも、片方は慰謝料を払え、片方は支払う必要なし。と、いう裁判結果があるくらい個別性の問題です。

お尋ねの件、離婚になった方が多くなるのは、それぞれの事情とか不倫の内容による損害の程度によります。離婚は分かりやすいので巷間そのようにいわれています。しかし、不倫の慰謝料はあくまでも、法律上保護されるべき権利をどの程度侵害されたかの問題です。法益の侵害の程度です。離婚したがその夫婦は元々離婚の危機に遭ったのなら慰謝料が高額になるなんて事はありません。

ネットでは表面上(離婚に至ったなど)の情報がさも高額慰謝料を請求し支払ってもらえる正当な理由であるかのように流布しています。又、既婚者と知らなかった場合は慰謝料を支払わなくてもいい、と単純に思い込んで間違って認識している人もあります。あくまでも不倫という原因がどの様に他方配偶者の法益を始め、物(特にお金)身体などに損害を与えたのか、できまります。その為には証拠が必要です。主張するには証拠が必要です。
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この回答へのお礼

なるほど、、、方の定義と現実生活への当てはめは難しいのですね、よく分かりました、ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/25 16:43

単純に裁判の判決が全てになると思います。


(不利だと思っていても勝つこともあるし、完璧に勝つ!と思っていても負けることもあるし)
弁護士、裁判員、裁判官、裁判所所在地 これらの要素で同じ内容でも勝つ場合と負ける場合があります

※一般的な判断をお求めでしたら無料で相談だけ弁護士にしては如何でしょうか?依頼すると金銭が発生するので無料相談の時間内に収まるように事前に話すことをまとめておくのが良いかと思います。
各弁護士事務所はもちろんですが各役場にも無料相談の弁護士がいますので役場に予約を入れることもできます。


裁判に持ち込まず話し合いで決めるのでしたら、お互いの言い分を納得がいくまで言い続けるほかないとおもいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。民法解釈の判例がどうなるか知りたかったのですが、解決しました。

お礼日時:2018/03/25 16:48

離婚に至った方が、慰謝料は多くなるでしょうけれど、相殺に応じるかどうかは相方次第じゃないですか?


私なら分けて考えます。
夫には勝手に副職でも何でもして、家計に手を付けさせる気は有りません。
相手方が月賦に応じれば可能なので、分割でも何でも、それは不倫亭主が勝手にすれば良い。
私は私の請求権を行使します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/25 16:50

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