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税金未納だった?!

私は×1で、離婚してから5年数程たとうとしている中、新たに結婚することになりました。
そして、家を建てるために銀行の事前審査にて源泉徴収を提出して通りました。次は本審査で必要なので税金証明書を発行してもらった時……「控除の配偶者や控除対象者」にて、元妻や、元子供の存在があるのです。そういえば源泉徴収にも元妻と子供の名前がありました。その時は深く考えていなかったのですが…。ちなみに婚約者とは合算の融資なので本審査後の融資時には籍が入ってないと融資してもらえないのです。事の重大さに気付きました。自分はどうなるのでしょうか?審査やりなおしなのでしょうか?どうしたらいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 離婚したことは会社に伝えておいたのですが……。
    源泉徴収票の申請の時にも自分の名前しか書かずに提出していたの間違いないのに、なぜ、まだ名前が残っていたのかも謎です。
    とりあえず、また会社に、この件を伝えたのですが
    他に私は、何をすれば良いのでしょうか?

      補足日時:2018/03/28 07:57

A 回答 (2件)

>源泉徴収票の申請の時にも自分の名前しか書かずに提出していたの…



それが事実なら、会社が年末調整を誤ったことになります。
一義的には会社に責任がありますが、所得税はあくまでも自己申告が建前です。

もらった源泉徴収票に不審な点があったら、納税者であるあなた自身が 3/15 までに確定申告をして訂正しないといけなかったのです。

>とりあえず、また会社に、この件を伝えたのですが…

いやいや、会社が年末調整の訂正をできるのは、翌年 1月限りです。
これはとっくの昔に過ぎているのですから、今さら会社に言っても会社はどうすることもできません。
源泉徴収票の発行し直しなどできません。

>税金未納だった?!…

今となっては「未納」ではなくあなたが「過少申告」をした、平たい言葉で言えば「脱税」を犯したということになります。

それで数年前って具体的にいつのことですか。
税金は 5年で時効です。
5年過ぎているのなら、もう放っておけば良いです。

平成25年より後の話なら、今からその年の分について確定申告をすれば良いのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

確定申告書を税務署に提出する際、控えも一緒に持って行って受付印を押してもらうことです。
受付印のある確定申告書の控えが、源泉徴収票の代わりになります。
これを銀行に出して審査をやり直してもらいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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数年前に離婚していたのに その後の所得税の税務申告の際に 元妻を 控除対象の配偶者として記載していたのですね まさしく脱税行為です。

12月に離婚した場合でも 控除対象にはなりません。
本審査の担当者が注意深い人だと見つかる可能性もあり 審査のやり直しになることも考えられますが 見落とすこともあります。
まあ、指摘されたら 税務申告を修正申告(もちろん追徴されます)して正しい証明書をもらいましょう
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