重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

家の前の公道にポールや自転車を置きまくる隣人がとうとうウチの敷地内にポールを立てました

コンクリートに穴を掘って設置するタイプのポールです

この場合、どこに相談すればいいでしょうか?

裁判なら弁護士費用を含めてどのくらいの額を覚悟あうればいいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 工事は仕事に行っている最中にされました

      補足日時:2018/03/28 22:19

A 回答 (8件)

まずはその隣人に苦情を伝えることになるのでは。


境界の認識に相違がある場合には、隣人は自分の敷地内にポールを立てたという認識かもしれない。
その場合はまずは境界紛争、弁護士か司法書士だし、測量するなら測量会社へ相談。

他人の敷地と分かっていて勝手に造作物を設置したとなれば、これは普通の感覚ではない。
法律的な半死になるので司法書士か弁護士かな。
自治体や弁護士会・司法書士会では無料法律相談を行っているので、取り急ぎそこへ行ってみるといいと思う。
予約制だから1~2週間先なんてこともある。
すぐにでも対策を講じたいと言う場合には有料の弁護士相談へ。
仕事が休めずに相談へ行けないという場合には、夜間や土日もやっている弁護士相談(有料)へ。

弁護士費用については相談が30分5000からというところ。
弁護士名で相手へ書面を送ると1~5万円というところ。
裁判になれば経済的利益に応じて着手金が例えば8%、成功報酬が16%とか、各弁護士・司法書士事務所で規定がある。
    • good
    • 0

工事やってる最中に、不法侵入で警察に訴えた方が良かった。


裁判所なら家裁だね、現状回復、不法物撤去命令を出してもらう。
    • good
    • 0

何をしてるの?


普通なら敷地に入ってコンクリートに穴を開けるのをじっと見てはいないんじゃない?
そこで何か言うでしょ。
「ウチに入るな!」
「何をやってんだ!」
くらい。
何~もしないで裁判って、訴訟に持ち込みたいの?
庭に入る、家に入る、入り込んで勝手に風呂に入り風呂上がりに冷蔵庫を開けて中のビールを無断で飲む、裁判じゃなく自分の財産(この場合ビール)は自分で守るんじゃないの?
    • good
    • 0

境界杭等でないのなら 不動産侵奪罪にあたるだろう。


10年以下の懲役となる刑事罰なので 警察に連絡の後 告訴すべきもの。

という事を伝えて反応を見ては と。
    • good
    • 0

相談だけなら30分5千円程度だったと思います。


その中で、弁護士に直接聞くのが良いと思います。
あと、法テラスに聞けばおおよその目安を教えてくれるかもしれません。
    • good
    • 0

まず敷地の境界杭はちゃんとありますか?



もし、境界杭が無い状態であれば、
隣人も解らなかった・・という言い分けが出来てしまうので、
その様な不鮮明な状況で派手に争いお金を使うのはある意味無駄になります。

ですから、まず貴方が行う必要がある事は、
境界杭を設置し、境界線を明らかにした上で、
相手に、境界線を越えています、撤去してください、と告知する事です。

なので、まずは、境界杭・測量図・登記簿の3点は確実に用意し明らかにしておきましょう。

それらを確実に表し明確にしているにも拘らず、
隣人が貴方の要求に応じない場合は、
もう民事裁判によって解決するしかありません。

その際重要視されるのも境界杭の有る無し、
貴方から隣人への要求状況と、相手の言い分、
また、それらの証拠・証明、になります。

相手が悪いから訴える!と言うのは簡単ですが、
貴方が納得出来る勝訴を得るには、それなりの条件や証拠が必要になりますから
まずはそういった事を調べ、相手に言い逃れ出来ない状況証拠を作る事が大切です。

裁判費用に関しては、内容や争いの状況次第にもなりますし、
予測される裁判期間によっても変化するので、
一概に幾ら・・・と答える事は出来ない問題です。

ざっくりと答えるとしたら、
弁護士費用は10万円単位の高額ですし、
10万円以下という金額にはなりません。

普通は、10万円~数十万単位になるのが一般的な弁護士費用です。

本気で裁判も・・と考えている様でしたら、
ここで探るのではなく、各都道府県の弁護士会を調べると、
弁護士会が行っている無料相談窓口というのがあるはずなので、
だいたい30分1回限り、という条件が付くと思うので
貴方の知りたい事や把握したい事をメモにまとめておき、
弁護士の無料相談でそれらを知るようにしてください。

それが一番の解決法だと思われます。
    • good
    • 0

警察に!と行きたい所ですが、このようなケースで警察に相談しても


結局は民事で解決というのがほとんどです。
自分の敷地内にまたがり家が建っていた!なんてケースはあちこちで聞くのに
刑法に該当するはずなんですが、判例がものすごく少ない・・・
民事で解決というのが望ましいのでしょうね。
ですが問題の多い隣人のご様子ですので
警察には相談はしておいたほうがいいかと思います。

弁護士費用に関しましては、個別に弁護士事務所へお尋ねになるほうがいいですよ。
他人の事例を聞いても全く役にたちませんから。
    • good
    • 0

まずは警察に相談。



警察が動かない場合は中村主水に相談。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!