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相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合、当該処分が保存行為に該当するときであっても、単純承認をした
ものとみなされる。

この文章の具体例を教えてもらえませんか?m(_ _)m

民法の相続です。

よろしくお願いします。

ちなみに答えは×です。

A 回答 (1件)

処分には事実上の処分と、法律上の


処分があります。

書画骨董を壊したりするのが前者で、
売却するのが後者です。

過失で壊すのは、該当しないと
されています。




当該処分が保存行為に該当するときであっても
  ↑
この部分が、法文に反していますね。
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