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貸倒引当金の実質的に債権とみなされない部分というのがあると思うのですが、例えば、A社に対する売掛金が1,000万円あって、B社の受取手形300万円を銀行でなく、A社で割引いた場合、この割引手形は、A社の対する債務とみなされるのでしょうか。
つまり、A社売掛金1,000万円+B社割引手形300万円の1,300円からA社債務として300万円を引いた1,000万円に対して、法定繰入率をかけるのでしょうか。
銀行で割引いた場合は、銀行に対する売掛金はないのでいいのですが、民間企業で割引いた場合の処理で悩んでおります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

回答がつかないようですので参考程度でよろしければ。



早速ですが、この場合はA社に対する「債権」でいいと思います。

ちなみに、A社に対して買掛金があり、それの支払としてB社から取得した受取手形を裏書譲渡した場合は、A社に対する債権の額を限度に「実質的に債権とみられないものの額」になります。

中小企業の法定繰入率による一括貸倒引当金繰入限度額の計算で、「実質的に債権とみられないものの額」とは同一法人に対する債権と相殺することができる「債務」をいいます。

仮に、この割り引いた手形が不渡りとなったとしても、A社に対する債権の売掛金とは相殺したりはせず、すぐに買い戻して、当社では更生債権として資産計上されることを考えれば債権であることが分かりやすいと思います。

したがってこの場合は「実質的に債権とみられないものの額」はありませんので、例えば小売業であるとするなら、

(1,300万-0)×10/1,000=130,000
が税務上の一括貸倒引当金繰入限度額となります。(原則法の場合)


なお、割引手形ですが、そもそも、貸倒引当金の設定対象となるか、つまり一括評価金銭債権に含まれるかどうかがやや難解です。

既存債権の回収として取得した受取手形、つまり
受取手形/売掛金
で取得した受取手形を、金融機関・民間企業を問わず割引・裏書をした場合は、すべて一括評価金銭債権に該当します。つまり手形がてもとになくても債権として貸引設定ができます。(今回のconciさんの会社の立場)

それに対し、既存債権がなく、資金融通のために割引してあげて取得した受取手形、つまり
受取手形/現金(割引料は省略)
で取得した受取手形を、金融機関・民間企業にさらに割引・裏書をした場合は、一括評価金銭債権に該当しません。(今回のA社の立場)


と、断定口調で書いてしまいましたが、税理士試験ではこのような難解な問題がよくありましたが、こういった場面の経験はいままでなかったので、一部誤りがあるかもしれませんので、税務署にお問い合わせしていただくことがベストだと思います。
おそらく、税務署も即答できないような気がしますが。。。中途半端な回答で申し訳ないです。
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