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会社法において、負債総額200億円以上は公認会計士監査を受ける必要があると思います。
貸借対照表から負債総額を知るには「負債の部合計」=「負債総額」と理解していいのでしょうか?

引当金は除くという意見もありますが…。

A 回答 (1件)

会社法は、負債総額とはいわずに、「最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること」(2条6号ロ)と定めてるので、計上した額の性質は問わずに計上された額だけ見て判定すればいいでしょう。

何も引かない何も足さない。
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