

No.8ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
手当の廃止や減額によって収入の減る従業員が出る場合、その様な措置は「不利益変更」と言うそうです。
ところが、不利益変更の違法性の基準は、労基法上にも明確には規定されていないそうで、過去の判例を判断基準にするしかないようです。
一般には、以下のような場合、手当の変更は合法と判断される場合が多いようです。
会社の経営状態が悪い(赤字規模が大きい)
社会のトレンドに合わせるための変更
社員にとってそれほどダメージがない変更
社員によく説明し周知し、認知してもらっている
不利益変更を実施したが、それを補う処置(別の手当を増額する・新たな手当を新設する等)も実施している。
等々
今回の場合、外勤手当を廃止の代わりに残業代を新設し、不利益変更をある程度補っていると判断されるのかなと思いました。
きっと、夜も外勤(営業さんとか)している社員さんがいる場合、会社として外勤手当+残業代の二重支給は避けたかったのかもですね。
利益を受ける社員さんのほうが多そうだし、変更は合法・・かな(残念ですが・・^^;。
No.7
- 回答日時:
就業規則の変更の過程によります。
経営者側が説明も無しに一方的に変更したら
問題になる可能性があります。
あなにとっては一方的かもしれませんが
組合での話し合いで決まったのなら違法ではありません。
No.6
- 回答日時:
今月から35000円分の外勤手当を廃止する。
と就業規則を変更されたのですね。変更前の就業規則はありますか?両方そろえて弁護士へ依頼すれば、やってはいけない”不利益変更”になります。最近は不利益変更で会社が勝った例は殆どありません。どこも景気が良いからです。そうしないと倒産するような会社は殆どありません。残業の有無は関係ありません。弁護士からの内容証明の手紙に会社は驚き勝ち目のないことを会社の顧問弁護士から伝えられます。その結果一生減額はありませんし就業規則も元に戻されます。ただ、昇進は期待薄です。薄給でも正義を貫く人生は楽しいものです。弁護士はアディーレとか弁護士.comのような弁護士ではなく法テラスなどで労働者のことを思う弁護士を探してください。直ぐにみつかりますよ。就業規則は入社時にハードコピーで残しておき、毎日チェックし変更があったときその部分のハードコピーを保管する習慣を持ちましょう。
No.5
- 回答日時:
その制度変更によって 収入が増える人もいるからなあ
つまり 35,000円分のみなし残業分(外勤手当)がなくなっても みなし分時間より沢山残業していた人は給料が増えるかもしれんし。そういう人たちか賛成したのかもしれんよ
質問者だけの損得じゃあ 判断できないなあ
No.4
- 回答日時:
一方的に手当を減らされたのですが、
これは違法ではないのでしょうか。
↑
正当な理由があれば、違法ではありません。
そういう判例になっています。
従って、どういう理由で減給になったのか
の説明がないので回答が出来ません。
会社の経営状態が悪いのか、質問者さんの
能力に問題があるのか、色々な理由が考え
られます。
尚、残業は1分単位で着ける必要があります。
今まで、ゼロで今度は10分単位、というのは
オカシイですね。
No.3
- 回答日時:
労働組合があればそこに訴えることはできると思います。
私だったら朝早く来てたけど、今より少し遅くで会社に着くようにするかもです。あと、有給を年間しっかりとるとか。就業規則の中で権利はしっかり使います。
No.2
- 回答日時:
郵便局も正社員の住宅手当を無くすそうです
正社員以外が住宅手当をもらっていなかったから
正社員以外にも住宅手当を支払うように要求したら
正社員の住宅手当を減らされましたが違法で無いようです
貴方の場合も手当を無くすので同じように違法ではなさそうですね
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