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簡易裁判所から出頭命令があったのですが、指示された日時にどうしても出頭出来ません。
欠席の場合は担当の書記官に事前に相談して下さいとあるのですが、なんと言って電話をかけたらいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 事件番号や原告・被告の氏名、呼び出された内容などを言ってから欠席の旨は伝えるべきですか?

      補足日時:2018/04/16 02:21

A 回答 (6件)

どういう案件で出頭命令が来たか 手紙に書かれているでしょう。


それを 書記官に伝えるだけでよいです。無連絡の欠席は 即敗訴、結審です。
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とりあえず電話をする


早い方が良いですよ
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事件番号等言わなくても聞いてきますから



裁判書記官は低姿勢の親切な人ばかりです

私は何度も何人もの裁判書記官に電話したことがあります
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>事件番号や原告・被告の氏名、呼び出された内容などを言ってから欠席の旨は伝えるべきですか?



当たり前です
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被告は



最初の口頭弁論は出席しなくても答弁書を提出するだけで済みます

陳述擬制とか言います

原告の訴状に対し否認します等記入して提出します

2回目の口頭弁論日以降は1ヶ月か2ヶ月後の同じ曜日に設定されることが

多いです

前もってダメな日を裁判書記官に伝えておきましょう
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その日は出廷出来ません

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