公務員の父がおばを扶養しているのですが保険証をつくるさい、扶養に入るには所得制限にひっかかるようなのです。
そこで、保険証を作る際、所得の額に対して虚偽の 申告をしたそうです。 しかし、まじめな父はそのことを、かなり後悔しているようで、かなり心配しています。先日も、「ばれたら、何千万も保険料を返還しなくてはならない。そんなことになったら、自殺して家族にお詫びする」などと涙目で言い出す始末です。
父の説明では、よく解らない部分もあり、だんだん家族も不安になってきました。本当に父の言うようなことがあるのでしょうか?
ちなみにおばは半身不随で9年ほど入院しております。
どうぞアドバイスよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
公務員です。
よくわからない状況ですが、それほど後悔しているなら「所得の額をちょっと間違えた」ということにして、再度申告すればいいのではないでしょうか。
そのことより、お父さんの方が心配です。
お父さんがもともとそういう人でなかったのなら、自殺してお詫びするなどと涙目で言い出すというのは正常な状態とは思えません。
うつ病や抑うつ状態などになっているのではないでしょうか。
お父さんはよく眠れていますか?食欲は普通ですか?
家族でお父さんの状態に気を配って、必要ならちょっと仕事を休むことをすすめてみたり、心療内科などに通院をすすめてみたりしてはいかがでしょうか?
この回答への補足
早速のご返事ありがとうございます。
父は、まじめにまじめに公務員という職業をまっとうし、今は退職し、悠々自適の毎日です。たしかに、一見亭主関白でしっかりしていますが、内心はかなり繊細なのでは、と、今回特に思い知らされました。
今回父がこんなにも思いつめたのは、役所から「所得証明を提出するよう」いわれたからです。
「保険証の事以外、考えられない」そうです。
父の心の傷なのかもしれません。母も寝込み、妹もあまり口を聞かなくなってしまいました。兄は、まったく頼りになりません。弱い家族です。でも、私にはかけがえのない家族です。なんとか安心、また、納得させる材料がほしいです。
No.2
- 回答日時:
こんばんは
銀行は何千億という税金を、もらっても、平然としています。また、橋本さんは、一億もらっても、覚えていないと、とぼけています。
バブルのころ、日本一の高給をもらっていたのにも、関わらずです。
お父さんの爪の垢を、銀行や政治家に、飲ませてやりたいです。
だいぶ前でしたが、同じような心配をした人がいて、役所へ聞きに行ってあげました。答えは、健康保険と、税金の所は連動していない。とのことでした。
最近はどうなっているか、知りませんが、ご心配でしたら、聞きにいくか、おばさんを独立の保険証に切り替えたら、心安らかになります。
聞きにいくときは、個人名を言わずに、一般論として、聞いて下さい。
ありがとうございます うれしかったです。
おばは本来うちの家族には扶養義務はないのです。3人も実の子がいるのに見捨てられて(はっきりいって自業自得です) 父がかわいそうで…
保険証は独立してつくってもらいます!
No.3
- 回答日時:
公務員の入っている保険証でどのような制限があるのかまったくわかりません。
ただ、保険証を作れるのは同一住居に居るもの。となってるはずです。
その叔母は住所登録が別のところになってるのでは?
保険証は独立させて作って、保険料払い込むだけしておけば問題ないことですけど。
これなら、誰にも咎められません。
保険料返還?
無いでしょう。未納で無い限り。
多分、制限枠外になってる可能性も無きにしも非ず。
まじめな公務員も居ることがわかっただけでも由としましょう。
ありがとうございます
おばは同じ敷地内の別棟に住んでいました。
今は入院中です。
おばはちょっと軽い痴呆症状が出ていて父と母が面倒を(仮に死んだときの葬式も含めて)みなくてはならず、かわいそうです。しかし、父と母はそれはもう親身になって面倒をみていただけに…
父と母が安心できることを願ってやみません。
No.4
- 回答日時:
>ちなみにおばは半身不随で9年ほど入院しております
そんなに長期入院しているので所得制限にひっかかるとはどういうことでしょうか?入院してるのに年間130万円以上の収入があるということですか?
(社会保険の扶養に入れるには、被扶養者が年収130万円以下である必要があります)
なお万が一ばれた場合は過去に遡って保険証を利用した治療費の返還請求をされます。
私は一時期無職の親を扶養してたのですが、親が働き始めたにもかかわらず1年ほど扶養を外すのを忘れてました。(親は就職後すぐに勤務先の会社から新しい保険証を貰っていたのですが・・・)
その後扶養を外す申請をしたところ、扶養から外れるべきであった1年前に遡って治療の返還請求されました。親は1年前から勤務先の保険証を貰っていたのですが、病院側のチェックミスでずっと私の保険証を使って治療していたことになってました。
ただし私の会社の健保組合から返還請求された分は、親の勤務先の保険証から支払ってもらうことになったので実害はありませんでした。(ただし過去に通院した病院全てにレセプトの請求先変更について説明して回りました^^;)
ということで、あなたのおばさんが過去に遡って国民健康保険(?)に加入できるのであれば、過去の分を国保でまかなえるかもしれません。当然過去に遡って国保に加入するのであれば、その分の保険料を納める必要はあります。
この回答への補足
ありがとうございます。
おばの収入は厚生年金です。(80歳)補足ですが、父の、おばです。
収入は150万くらい?(このあたりはっきりしませんが130万以上を130万以下と申告しています。)
保険料をおさめるだけですむなら、ほんとうにほっとします。父は元、公務員の立場から「新聞沙汰だ…」と思っているみたいです。
おばの入院費はかなり、高いみたいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満であることとされていますが、60歳以上の方を扶養に入れる場合についての、年間収入は180万円未満までとされています。
ご質問の場合、おばさんの年間収入が150万円くらいであるとおっしゃっていることから、扶養認定されてもまったく問題はないように思えるのですが・・・。
もっとも、これは政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)の扶養認定基準でありますので、公務員が加入する共済組合については、なんとも言えません。(でも、おそらく同じ基準であるはずです。)
>「ばれたら、何千万も保険料を返還しなくてはならない。そんなことになったら、自殺して家族にお詫びする」
何千万円も保険料を返還することにはなりません。
健康保険料は、お父さんの収入額によって算出されていますので、もし扶養から外れることとなっても保険料を返還することにはなりませんし、もし万が一返還することになったとしても、数万円単位です。
むしろ、#4の方の回答にもあるように、さかのぼって扶養認定を取り消される場合は、そのさかのぼった分に受診した医療費を返還しなければなりません。でも、その後に加入する国民健康保険にこの分は請求することができます。
ましてや、新聞沙汰になんかなりませんよ(^^♪
ただ単に、収入の申請を間違えただけですから。
収入の訂正をして、ちゃんと扶養から抜けて国民健康保険に加入させれば良いだけですから。
こんなことは世間一般的にも、非常によくあることですしね。
何も心配されることはないですよ。
かなり、ほっとしました。家族ひとりひとりが、もっと強くなれるよう努力していきます。
ほんとうに、ほんとうに、ありがとうございました。
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