表題の通り、標準報酬月額算定について教えてください。
私は6月にパートから社員になりました。
3月が決算でとても忙しく、残業代を含め4月給与の総支給額が38万円弱ありました。そして次の月からまた普段通り元に戻ったのですが、今回から引き落とされている保険料が月1万円ほど高くなってしまいました。
複雑なのでさっぱり分からないのですが、月々の基本給は下記の通りです。
2月 219,750
3月 220,500
4月 274,500
5月 232,875
6月 208,875
7月 181,000
8月 215,000
6月までもらっていた基本給の額に変動があるのはパートだったからです。そして8月からは固定給になり、現在もこの通りです。7月だけはなぜか少なくなっています。固定給になり月々の手取りが減った上に、月々の保険料が1万円も増えるのはつらいです。しょうがないことなのでしょうか??
No.1
- 回答日時:
ありがとうございます。教えていただいたURLは見てみたのですが・・・
私の場合、昇給によっての変動ではないのですが、見かけ上は基本給が上がったり下がったりしているのでよく分からなかったのです。
No.3
- 回答日時:
自信はありませんが。
計算の対象月なので仕方ないと思います。
大幅に給与が下がらない限りそのままだと思います。
その場合、書類の提出か何かで変更が出来たような気がしますが・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
毎年、標準報酬月額を決定する算定基礎届(定時決定)は、4・5・6月に支給された給料の総支給額の平均を取り、その平均額を下記参考URLの表に当てはめて算出します。
これは、法律(健康保険法・厚生年金保険法)により定められていますので、4月の給料に残業代が多く含まれていたとしても、算出の元とされてしまいます。
また、総支給額ですから、ご質問に記載された金額では算出できません。
ただし、8月からは固定給に変更されているので、あらためて8・9・10月の給料の総支給額の平均を取り、その平均が算定基礎届にて変更された標準報酬月額よりも、2等級以上変動があれば、11月分の社会保険料(12月徴収分)より月額変更届(随時改定)により変更されます。
ご質問の場合は、賃金形態が変更されていますので、2等級以上上がった場合や、下がった場合においても変更の対象となります。
でも、1等級しか変わらなかった場合は、残念ながら月額変更の対象とはならず、算定基礎届にて決定された標準報酬月額にて、来年の算定まで引き続くこととなります。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11.htm
詳しい説明ありがとうございます。
そうです。こういうことがお聞きしたかったのです。
私のここ半年の給料はこんな感じです。
おそらく今月(10月分)も9月分とほぼ一緒と思います。
基本給 総支給額
4月\274,500\376,437
5月\232,875\261,785
6月\208,875\230,247
7月\181,000\223,422固定給へ変更
8月\215,000\298,538
9月\215,000\255,582
10月\215,000\241,832
腑に落ちないのが、4月から6月の総支給額で計算すると、平均は289,489円で月々は11480円の保険料でいいはずなのですが、今回13120円引き落とされているのです。どう考えてもおかしいのでは?と思ってしまいます。ちなみに去年は計算どおりで9840円でした。
やっぱり総務に問い合わせてみる価値はありそうに思うのですが。。ご意見を聞かせていただけませんか?
No.5
- 回答日時:
#4です。
>平均は289,489円で月々は11480円の保険料でいいはずなのですが、今回13120円引き落とされているのです。どう考えてもおかしいのでは?と思ってしまいます。
確かにおっしゃるとおりおかしいですね。
この金額は32万円の標準報酬月額における健康保険料ですね。
賞与は支払われていませんか?
例えば4万円ちょうどくらいで・・・。
そういうことであれば、その増えた分は賞与分の社会保険料であると考えられます。
本当は賞与を支給したときに、社会保険料を差し引いて賞与を支払うわけなのですが、賞与を支給時に社会保険料を差し引くのを会社が忘れたりすると、毎月の給料からその分を差し引くことが良くあります。
または、交通費は何か月分かを一度に支払うことになっていませんか?
その他の理由は見当たりません。
こういったことでなければ、総務にお尋ねいただくしかありません。
さて、前述いたしました月額変更(随時改定)の件ですが、8・9・10月の給料総支給額の平均が、265,317円ですので、今現在の標準報酬月額が計算どおりの28万円の等級である場合は、月額変更の対象とはなりません。
計算どおりではなく、32万円の標準報酬月額である場合は、月額変更の対象となるんですけどね(^_^;)
続けてありがとうございます。
賞与は6月に10万円ほど支給され、そこから健康保険料4,428円と厚生年金保険料7,333円が引き落とされています。ですから不足していないと思います。また、他の形での支給も全くありません。やはり総務に相談したいと思います。
No.6
- 回答日時:
社会保険は支給日で算定しますので、3月分の給与を4月に支払う場合(3月末締、4月15日払等)は、4,5,6月分の給与ではなく、3,4,5月分の給与で算定します。
これに当てはまらなければ、総務の方に相談されてみた方がよろしいと思います。
ご回答ありがとうございます。下の一覧表は4月=4月に支給された3月分のお給料です。6月から固定給になったので、7月にもらったお給料から固定給となっています。じつは7月のお給料は総務と社長との間で基本給の連絡ミス!!があり、ひと月だけ極端に少なくなってしまっているのです。このようなことが起こる会社なので、本当かなと疑ってしまっているしだいです。
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