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ネットショップ開業についてなのですが

仕入れ先から領収書もらえなかった場合どうやって仕入れた証明を税務署に証明するのですか?

無知なので日本語おかしかったらごめんなさい_(._.)_

A 回答 (3件)

大きな考え違いをしています。


税務署に領収証など提出するものではありません。
証明など必要ありません。

提出が必要なのは。
「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
と「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
だけです。

これらが筋道立てて書かれていれば、税務署は何も言いません。

内容に不審な点があれば、あとになって関係書類・帳票類を見せろと言われることはあります。
このため 5年間の保存義務が課せられています。

関係書類・帳票類とは何も領収証が金科玉条なのではありません。
・何を
・いつ
・どれだけ
・どこから
・いくらで買い
・いつ支払ったか
が分かる資料であれば良いのです。

ネットでの売り買いでこれらの紙文書がない場合は、取引画面を印刷しておきます。
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振込の明細も領収書の代わりになるでしょう...年月日、宛名、金額で分かるかと

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お金を受け取れば領収書の発行は義務です。


銀行振込などであれば、銀行が発行する振込の証明書と相手が発行した請求書でOK。
  
> 仕入れた証明を税務署に証明するのですか?
証明は税務調査が入った時点では必須ですが、税務調査が入らなければ必要ありません。
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