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交通事故の慰謝料について。
初めまして。回答よろしくお願いします。

去年の8月に交通事故にあいました。
私の車には自分と妻、子供二人(7歳と5歳)が乗車していました。
赤信号停車中に後方から追突され10対0でした。
警察も呼び物損事故の手続きをしました。
相手方が丁寧な方で、その点は不幸中の幸いでした。
人身事故?の手続きはしませんでした。
互いの保険会社にも連絡しました。
翌日整形外科に通院し、診断書もとりました。
翌々日から私と妻は整骨院に通院し、現在も二人共通院中です。
私は月に20〜25回程、現在まで計200回程
妻は月に15〜20回程、現在まで計150回程通院してます。
色々と調べた所、交通事故のいわゆるむちうちの慰謝料はマックス120万円だと知りました。それどころか120万円を超えてしまったら自賠責では補えないため?慰謝料が120万円以下になると聞きました。
これは本当なのでしょうか?
私と妻はだいぶよくなってきていますので近々完治しそうです。
相手方の保険会社の担当さんは『被害者の方が完治するまで通院なさって結構です』といったかたちで全く圧力をかけてきません。
これには整骨院の先生も驚いていました。
詳しい方お教え下さい。よろしくお願いいたしましす。

A 回答 (13件中1~10件)

人身事故の手続きしてないのなら、物損事故のままですよ。



診断書取ってどうしたんですか。

物損事故のままなら、『被害者の方が完治するまで通院なさって結構です』は当然でしょう。

その保険会社とは関係ないですからね。
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この回答へのお礼

merciusakoさん 回答ありがとうございますm(_ _)mすみません、当方の知識がないので教えて頂きたいのですが、物損事故だと慰謝料もらえないということでしょうか?

お礼日時:2018/04/30 16:19

人身にしていないなら、物の損壊に対する保証は支払われますが、人の治療に対する保証はありません


なぜ怪我をしたのに人身にしなかったのですか?
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この回答へのお礼

runixさん 回答ありがとうございますm(_ _)m
そうだったんですね^^;
知りませんでした。今から手続きしても遅いですよね?

お礼日時:2018/04/30 16:37

ご自分の任意保険の会社に今一度お話しすることを勧めます。



物損事故:
「道路交通法の定義によると、人の死傷が無く器物の損壊のみの場合を物損事故としている為、刑事処分及び行政処分において事故として記録されるのは人身事故で、物損事故や自損事故は行政処分上においては事故扱いとはなりません。 つまり、飲酒や無免許等ほかの違反が認められない限り、物損事故は点数の計算において考慮されません。」です。

簡単に言うと
人身事故は、人の生命や身体に損害が発生する事故
物損事故は、物だけが壊れて人が怪我をしていない事故

だから、本来の事故処理の流れから考えると今回の件は「人身事故」です。
でも2018年4月30日現在の警察への届け出は「物損事故」であり、ケガは勝手にご自身の保険証をご利用ください。ということでしょう。

恐らくNO1さまが仰るように診断書も取っていないのでは???と感じます。
また、人身にした場合、後遺障害などの保障にも関わってきます。

ーーーーーーーー
文章内の「相手方の保険会社の担当さんは『被害者の方が完治するまで通院なさって結構です』といったかたちで全く圧力をかけてきません。」

これ、当たり前。だって物損事故で届けてますから^^
物と物です。そう、車と車だけの保障です。でも実際はケガをしているなら保険屋とお話して人身に切り替えましょう。

おだいじにです。m(_ _)m
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この回答へのお礼

aminamiさん 回答ありがとうございますm(_ _)m
『完治するまで通院なさって結構です』という事は保険会社からしたら整骨院に治療費用は払うけど被害者である自分達に慰謝料払う気はないよという事ですかね?

お礼日時:2018/04/30 17:02

警察で物損のままで怪我の補償は出ますので大丈夫ですよ。


他の方は間違えてます。

120万円とは自賠責保険の傷害の範囲です。
治療費や休業損害、慰謝料、交通費…など合わせて120万円を超えると自賠責ではなく任意の自動車保険での対応となります。

慰謝料の支払い基準が、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準とあります。
120万円超えで任意保険基準になります。
基準での額がそれぞれ違いますので一概に幾ら貰えますと言えません。
ただ通院日数に対してですから通い続けてる限り120万円より低くなる決まりなんてものもありません。
むちうち120万円?どこにそんな嘘が。
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この回答へのお礼

あたしさん 回答ありがとうございますm(_ _)m
本当ですか〜ありがとうございます汗。安心しました。
出来ればもう少し通院したいなと思っていまして。
では現在(総通院約200回)以上に通院しても貰える慰謝料が少なくなるということはないという事でよろしいんでしょうか?よろしくお願いしますm(_ _)m

お礼日時:2018/04/30 17:14

ざっと計算しますね。


全てアバウト計算です。
8月~5月
※9ヶ月×30日=270日
※主様通院200日×2=400日
どちらか少ない方に×4200円なので
270×4200=1.134.000円
奥様も150日通院なら×2で300なので同じ計算です。
すでに慰謝料でこの額なので医療費諸々ですでに120万円は超えてますよ。

また今から警察で人身事故に変更は出来ないでしょう。
保険上は「人身事故証明書入手不能理由書」があれば物損のまま保険のケガの補償は出ます。
この書類は保険会社が持っていて、多分もうすでに提出書類の中に含まれてたと思いますよ。

警察で人身事故にすると相手に行政処分、罰金がかせられるという事です。

後遺障害認定を取りたい場合も警察の人身事故扱いは関係ありませんよ。
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こちらで相談されるよりも


無料相談などをまずは利用されたほうがいいと思います。


人身事故に切り替えは、1週間程度と
言われたことがあります、
身体に不調があれば切り替えて
実況見分を行いますので申し出てください。
と言われました。

もう無理だと思いますので
色々リスクが生じますので
早めに相談されたほうがいいです。

下記サイト添付しておきます。



http://www.n-tacc.or.jp/solution/consulting.html

https://誰でも分かる交通事故示談.com/jinshin-busson

https://交通事故解決.jp/kotsujiko-3267.html

https://交通事故解決.jp/kotsujiko-7987.html
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なにと比べて少なくなると仰ってるのか。


例えば現在100万円くらいの慰謝料だけど、通院し続ける事により100万円から少なくなって行く…と言った事はないです。

またすでに自賠責の120万円は超えてるでしょうから、今更日数調整しても仕方ありません。
体調優れないなら通院するまでですよ。
そしてこれ以上症状が良くなる見込みが無いとなったら、症状固定で示談です。
万が一の万が一に後遺障害認定されたら、14級となり後遺障害の慰謝料も出ます。
むちうちでの認定はかなり難しいですけどね。
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この回答へのお礼

あたしさん 何回も回答して頂きありがとうございますm(_ _)m
感謝いたしますm(_ _)m

そうなんですね。了解しました。
何ヶ月、もしくは数年整骨院に通院してもマックス120万円ということなのでしょうか?

お礼日時:2018/04/30 17:37

違いますよー。


120万円の限度は自賠責保険に限ったことです。
相手が任意保険に加入していれば、自賠責を超えたら任意保険の対人賠償で支払われますから120万円超えても支払われます。
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この回答へのお礼

あたしさん 回答ありがとうございますm(_ _)m
そうなんですね、了解しました。
月に貰えるマックス額は
・通院×2×4200
・30×4200
の少ない方なので126000円が月に最大貰える額なのでしょうか?

お礼日時:2018/04/30 18:31

はい、そうなりますね。



総治療日数or実通院日数×2
どちらか少ない方に×4200円です。
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この回答へのお礼

あたしさん ありがとうございます。とても勉強になりました。ベストアンサーにさせて頂きます。

お礼日時:2018/04/30 22:31

お金がたくさん欲しいみたいですね。


ならば当然にして、最初亜Kら健康保険をお使いだと思います。
となるとそうそう120万を超えないので、安心して良いでしょう。
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この回答へのお礼

最初亜Kら健康保険?なんです?

お礼日時:2018/04/30 22:32

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