1つだけ過去を変えられるとしたら?

お世話になります
相続順位についてご教授お願い致します

私(女性)は 3人姉妹で、 父 母とも多界しています。

私自信は初婚で 二人の子持ちの男性と正式に籍を入れました

ただ その二人の子供は成人し独立しており一緒に生活したことは
ありません。

その状況で 夫が多界して 私と その二人の子供それぞれ相続で
保険金を受け取りました。

そこで、教えていただきたいのですが、
私がなくなった場合 私の財産は 夫の子供二人に相続されるのか

それとも 私の姉妹に相続されるのか 教えてください。

A 回答 (2件)

>私と その二人の子供それぞれ相続で保険金を…



きちんと整理しないといけません。
保険金は相続財産でなく、証書で指定された受取人のものです。

証書に記載された受取人が故人自身の名前になっているときのみ、相続財産となります。
これだったのなら、3人で分けて正解でした。

もちろん、受取人に3人ともの名前が書いてあったのなら、それでかまいません。

もし、受取人があなた 1人だけだったのなら、子供に分ける必要はありませんでした。
あげたのは、相続でなく継母から継子への「贈与」です。
金額次第では継子に贈与税の申告と納付の義務が生じます。

反対に受取人が子供だったのなら、上記と全く逆であなたに贈与税の問題が生じかねません。

>ただ その二人の子供は成人し独立…

成人とか独立とかは関係なく、婚姻届を出したとき、子供との養子縁組みも届けましたか。
そんな届けなど書いた覚えがないのなら、継母と継子の関係に過ぎず、法律上は赤の他人です。

>私の財産は 夫の子供二人に相続されるのか…

だから養子縁組をしているのかいないのかにより変わってきます。

>それとも 私の姉妹に相続されるのか…

養子縁組をしていなければね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/30 18:35

そのお子さんたちと養子縁組をしていれば、あなたが、亡くなったとき、お子さん2人に相続されます。


でも結婚したとき単純に入籍しただけなら、あなたが、亡くなったとき、あなたのご姉妹に相続権がいきます。
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