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去年に別居中の母親を自死によって亡くしました。
その際、母の貯金と所有していたマンションを相続することになり、母のマンションに住んでいる弟がマンションと貯金を、私は貯金のみを相続しました。

マンションの当時の評価額が約380万円、母が残した貯金が約700万円だったのですが、マンションの端数80万円を切って300万円として、弟が300万円とするマンションと現金200万円の合計500万円、私が現金500万円を相続する予定でした。
しかし、弟が現金の相続額が少ないことに不満気だったので、面倒だったので弟の相続額に私がもらう予定だった内から100万円を上乗せして、弟が300万円とするマンションと現金300万円の合計約600万円、私が現金約400万円を相続する形で遺産分割協議書も作成し、相続手続きが終りました。
この時点では弟は約280万円私よりも多く遺産を相続している計算になります。

ここで気になったのが、弟が相続したマンションの評価額が、事故物件になったことによって下がっている可能性を考慮せずに遺産分割を行ってしまったことです。
弟がマンションから引っ越すか住み続けるかずっと決められずにいる状態なので、とりあえず今は住んでいるという状態です。
今後どうするつもりなのかは不明です。

もし事故物件という扱いによって評価額が下がっており、弟が相続した金額が280万円上乗せされてる状態でも足りていないなら、私がもらった遺産が残っているうちに足りない分を渡してしまいたいと考えています。
ちなみに私は実家に戻るつもりも、弟と同居するつもりもありません。
ご教示いただけたら幸いです。

A 回答 (5件)

事故物件は、間に誰か(または会社)を挟むと、賃貸などで告知する義務はなくなりますよ!


直接つぎの方とお取引するのは報告義務が発生しますが、不動産に売る。などすれば、不動産から新しい人へ貸すときは報告義務がないのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
売却の際は買取業者に依頼すれば、報告は不動産にのみとなって買主さんに言う必要はないのですね。
弟にそのように伝えておきます。

お礼日時:2020/08/25 13:46

相続額の計算は、被相続人(この場合 お母様)の死亡時の評価額で 決められる筈です。


但し、遺産分割協議書に 実印を押した時点で、遺産分割協議書の記載内容が 正当なものと判断されます。
勿論、当事者同士で 納得できる内容ならば、どのように変更しても それは 自由です。
相続人以外の 他人が口を挟む 事柄ではありません。
ですから あなたが「遺産が残っているうちに足りない分を渡してしまいたい」と考えるのであれば、
弟さんと、双方が納得できるように 話し合ってください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あまりにも売却額が低くなってしまった場合は、足りない分を渡すつもりがあると話そうと思います。

お礼日時:2020/08/25 13:49

>マンションの当時の評価額が約380万円…



不動産の価格にはいろいろな物差しがありますが、何で測って 380万ですか。
遺産分割協議用と相続税申告用とでは物差しが違いますよ。

遺産分割協議は不動産屋の時価です。
路線価や固定資産税評価額は、分割協議には関係ありませんよ。

>事故物件になったことによって下がっている可能性を考慮せずに…

いつ、何の事故があったの?
母の自殺のことですか。
それなら近隣の不動産屋にまだ知られていないのですか。

いずれにしても、分割協議は相続が発生した日、すなわち母が旅立った日の財産を元に進めます。
翌日以降に時価が上がろうが下がろうが、全く関係ありません。

よくある例は株券の相続です。
相続発生日の時価が100万円だったとしてます。
分割協議は 2ヶ月後まで遅れた場合、この 2ヶ月の間に株価が 100万円から 200万円と倍に跳ね上がった、あるいは 50万円に半減したとしても、どちらも 100万円の価値として他の遺産とともに分割協議の対象とするのです。

>評価額が下がっており、弟が相続した金額が280万円上乗せされてる状態でも足りていない…

そんな考えは無用です。
相続発生日の翌日以降のことは、放っておけば良いのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく教えていただきありがとうございます。
評価額は市役所に出してもらった額で、それを元に分割しようと話し合って決めました。
相続発生日の翌日以降のことは関係ないのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2020/08/25 13:58

遺産分割協議としては適正に完了していると思うので、協議完了後に弟にお金を渡したいと考えた場合には、遺産分割協議のやり直し(というか何というか)ということか、あるいは単に贈与ということになるよ。



遺産分割協議は極端に言えば当事者全員がOKすれば協議をやり直すことも可能。
例えばだけど、弟の名義に登記されたマンションを姉の名義に変えることも、登記のやり直しという手間はかかるが可能。
現金の分配の内訳を変える・弟の増やすということもできる。
相続税が発生する場合には納税額に影響があるが、本件の場合はおそらく相続税が発生しないので、姉弟間で合意するだけでやり直すことも可能だ。
(マンションの登記の変更は、税務上は売買や贈与とみなされる場合はあるけどね)

仮に現金やマンションを贈与にしたという場合。
年間110万円の贈与税の控除額があるので、それ以下の金額なら贈与にはあたらない。
厳密に言えば違うんだろうけど、これは弟に小遣いをやるような感覚で差し支えないだろう。


その事故マンションは自宅であり今も弟が住んでいるのだから、それは弟にとっては事故物件としてのマイナスがないだろうし、減価額も元が380万円位のマンションであれば瑕疵物件としての減少する金額も少ない。
280万円分多くもらっているというのならこれは妥当というか、弟に少し有利な遺産分割だと思うよ。

姉として弟を心配して加算してやりたいということであれば。
マンションの額をゼロと計算して、現金700万を弟と折半するという遺産分割協議にすればいいのでは?
すでに弟には現金を300万渡しているので、あと50万円をわたすということ。

蛇足ながら。
瑕疵物件になった場合の減額というのは裁判でもやって裁判官に決めてもらわないと正確な額は出ない。
同じ自死だとしても、個々のケースに応じて違うんだよね。
それを踏まえても、自死ではまず半額まで評価が下がることはないので、元が評価380万円のマンションならどんなに低く見積もっても半額の190万以上ということにはなるよね。
だから弟は今の時点で現金300万+マンション190万イコール最低でも490万円の遺産を受け取っていることになる。

本件では特別な事情がなければこれ以上弟にお金を渡さなくてもいいと思うよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく教えていただき助かります。
弟に少し有利な遺産分割と聞いてホッとしました。
私の方が得をしていたら申し訳ないと思って悩んでいたので…。
弟の方から「売却したけど金額に納得できない」と申し出があったら、50万円渡すかどうか話し合って決めようと思います。

お礼日時:2020/08/25 14:02

物件なんてその時の査定額なので大丈夫です。



逆に380万と付けた査定額が正式なものからの計算だったらとやかく言われません。たとえ、その後土地開発でものすごい値上がりしてももらえませんし、逆でも無理です。あくまで相続はその時の査定です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続はあくまでそのときの査定と聞いて、安心しました。
一応市役所に出してもらった評価額で、その金額で分割しようという話にはなっていました。

お礼日時:2020/08/25 14:00

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