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手形割引について教えてください。
振出日から満期日までの期間に、取立日というものを1日もうけていますが、この1日を割引料計算の期間に加えてもいいのでしようか。なお、両端入れです。

例 振出日 10/1
  満期日 10/31
  取立日 11/1
  割引料計算の期間 計32日

A 回答 (1件)

実際の取立て日数(資金化日数)を調べる必要が有りますよ。



取り立て手数料も差し引き出来ます。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます!!!
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/19 19:53

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