大変無知な者で、恥ずかしいのですが、教えてください。
まず、我が家は昨年新築住宅を購入いたしましたので、
今年の3月に住宅ローン借入れ控除の確定申告をいたしまして、主人の給与から差し引かれていました所得税が還付金として戻ってまいりました。
源泉徴収票の源泉徴収額が全部戻ってきました。それは既に年末調整後のものです。
住宅ローンの控除は借入金の最高1%となっていましたが、夫の源泉徴収税額は、借入金の1%にはほど遠く、大した額ではありませんでしたので、全額戻ってきたわけです。
今年からは、わざわざ確定申告へ行かずとも、会社の年末調整(?)にて自動的に還付されると聞きました。
会社の年末調整では、毎年個人で加入している生命保険等の払い込み証明書を添付しますよね。
それによって、生命保険などによる控除も受けられますよね?
でも、うちの場合、そういった保険料の控除をしなくても、差し引かれている年間の所得税は、とにかく住宅ローンの借入金の1%にも満たないので、
このような生命保険の証書などを添付せずに(つまり控除をせずに)そのままでいても、
結果的には還付される金額は、所得税額(源泉徴収票の源泉徴収税額欄の金額)が全て戻ってくると考えてよろしいのでしょうか?
説明が下手ですが、保険料の控除をしても、しなくても、結果的に還付される金額が同じであるかどうかが聞きたいというわけです。
えっと・・・こちらがあまりにも素人で無知なため、
「こいつは一体何を言おうとしてるのか」「意味がわからん」などありましたら、ごめんなさい。
よろしくお願いします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
控除できる添付書類や、扶養家族の代わりに支払った国民年金、国民健康保険料の記載等できるだけ添付したほうがいいと思います。
年末調整は、もちろん1年分の所得税の精算をするのですが、源泉徴収票と同じような様式のものが、会社から給与支払報告書という形で居住地の市町村役場にも提出されています。
そこに記載されている所得に応じて次年度の市県民税額が決定されるので、所得から控除できるものは控除したほうがいいわけです。
お礼が大変遅くなり失礼しました。
市県民税のこと、すっかり忘れていました。
きちんと書類は添付したいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
私も、生保の控除証明書を添付したり、可能なら医療費控除などをした方がいいと思います。
確かに、所得税だけの還付額で考えると、生保の保険料の控除をしてもしなくても、結果的に還付される金額は同じ(全額還付)と思われますので、#1さんが書かれているように、意味はないと思います。
ただ、年末調整や確定申告のデータというのは、所得税の精算と同時に、住民税の額を出すためのデータにもなります。
住民税の額を出すのに、住宅ローンの控除はしてもらえないので、生保の控除をするかしないかで、住民税の税額が違ってきます。
つまり、住民税まで含めた「税負担の軽減」という観点で考えると、生保の保険料の控除をする・しないで、結果的に負担額は違ってきます。
住宅ローン控除は、「それだけで、所得税が」全額還付されるというよりも、「それ以外の控除を全てやって、それでも残った所得税が」全額還付されるって考えた方が、納得できるかもしれません。
住民税の計算方法までを考えると。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
住民税のことはすっかり忘れていました。
ここで、質問してよかったです。
きちんと申告したいと思っています。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
所得税については、おっしゃる通り、保険料の控除をしなくても還付される金額は変わりありません。
しかしながら、住民税については、今年1月~12月の所得税の数字が基本となって、来年6月以降1年間の税額が決まる訳ですが、住民税に関しては、住宅ローン控除の適用はありませんので、もし仮に保険料の控除をしなかった場合、その分だけ税額が高くなってしまいますので、所得税の還付自体は同じであっても、生命保険などの控除があるものについては、全て提出して控除を受けるべきと思います。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
住宅借入金等特別控除により、所得税額が0円になるのですから、保険料の「控除証明書」を添付する意味がありません。不要です。
ただし、昨年より所得が多くなっているかもしれません。確実に全額還付されるのかどうかが一番肝心ですので、会社の総務(経理)担当者に確認をしておくと安心だと思います。
お礼が大変遅くなり失礼いたしました。
所得が増えているということは、まずないようです(ーー;)
しかし、
他の方もおっしゃってる通り、住民税に影響が出てくることを知り、面倒くさがらずに、きちんと提出することにいたしました。
回答ありがとうございました。
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