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健康保険加入期間証明書、厚生年金加入期間証明書、国民年金加入期間証明書はそれぞれ発行できますか?

A 回答 (2件)

◯ 健康保険加入期間証明書


発行可能です。
主として、国民健康保険への加入のために要します。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の各支部や、各健康保険組合に請求して下さい。
同様に、国民健康保険加入期間証明書というものもあり、各市町村に請求して発行を受けられます。

◯ 年金加入期間確認請求書
発行可能です(年金加入期間確認として)。
国民年金加入期間証明書および厚生年金加入期間証明書の発行のために要します。
この請求書によって、国民年金加入期間および厚生年金加入期間の証明が可能です。
各共済組合へ共済年金を請求する際に、保険料納付要件などの確認のために提出します。
様式は http://goo.gl/RnLLEJ にある PDFファイルのとおり。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyo …
記入例は http://goo.gl/7vaK6N にある PDFファイルのとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyo …

ただ、たいへん申し訳ない言い方になってしまいますが、はまなさんの、年金に関するいままでの質問履歴をも拝見すると、あまりにもとんちんかんといいますか、意図不明な質問内容が多いと感じました。
したがって、この回答にしても、「何のために、どこに・どのように発行を要求し、発行されたものはどこに提出すべきなのか」ということをご理解いただけるか、はなはだ不安なものがあると言わざるを得ません。
また、特に、共済組合に係る年金一元化を中心に、年金に関する基本知識が欠けているように感じました。
もう少しそのへんの所を整理された上で、回答 No.1 でも指摘があるように、使用目的を明らかになさった上で質問なさるべきかと思います。
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目的は何ですか?

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